○豊後大野市子育て支援従事者スキルアップ事業費補助金交付要綱

平成28年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の子育て支援に関わる事業に従事する者(以下「子育て支援従事者」という。)の資質・専門性の向上につながる研修等事業(以下「事業」という。)を行う団体に対し子育て支援従事者スキルアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 子育て支援従事者の資質・専門性の向上につながる各種研修会・講演会等の開催

(2) その他補助金の趣旨に照らし適当と認められる事業

2 補助金の交付対象者は、前項各号に掲げる事業を実施する子育て支援を行う事業者で構成する団体とする。

(補助金の交付額等)

第3条 補助金は、各年度において予算の定めるところにより交付するものとする。

2 補助金の交付額は、前条第1項に掲げる事業の実施に要する経費(当該事業の実施に直接関係のない経費を除く。)を補助対象経費として、予算の範囲内において市長が定める。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、豊後大野市子育て支援従事者スキルアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、交付するものと決定したときは、豊後大野市子育て支援従事者スキルアップ事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

2 市長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項を修正するよう勧告し、又は必要な条件を付することができる。

(補助金の概算払交付請求等)

第6条 補助金は、概算払の方法により交付するものとし、補助金の交付の決定を受けた者が補助金の概算払を受けようとするときは、豊後大野市子育て支援従事者スキルアップ事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに豊後大野市子育て支援従事者スキルアップ事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実地調査)

第8条 市長は、必要に応じて事業の遂行状況を実地に調査することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

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豊後大野市子育て支援従事者スキルアップ事業費補助金交付要綱

平成28年1月4日 告示第1号

(平成28年1月4日施行)