○豊後大野市生活困窮者支援食料支給事業実施要綱

平成27年9月30日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この告示は、緊急に支援が必要な生活困窮者に対し食料を現物支給することにより、その福祉の向上に資することを目的として市が実施する豊後大野市生活困窮者支援食料支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活困窮者 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者及びその世帯に属する者をいう。

(2) 食料 米、パン、麺類その他の食品でこの事業により支給するものとして市長が適当と認めるものをいう。

(支給対象者)

第3条 食料の支給対象者(次条第1項において「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 豊後大野市社会福祉協議会により生活福祉資金(緊急小口資金)の借入申込書が受理された者で、貸付金の交付までに緊急に支援が必要な生活困窮者

(2) その他市長が緊急に支援が必要と認める生活困窮者

(支給の申請)

第4条 支給対象者が食料の支給を受けようとするときは、原則として、その世帯の生計中心者が食料支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請は、同一年度内において1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定により支給の申請があった場合は、申請内容を面接等により速やかに審査し、その適否について決定するものとする。

(食料の支給等)

第6条 市長は、前条の規定により支給を決定したときは、直ちに食料の支給を行うものとする。

2 前項の場合においては、5,000円に当該世帯に属する者の人数を乗じて得た額(その額が20,000円を超えるときは20,000円)の範囲内において当該事案に必要と認められる食料を市が購入の上、支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、レトルト食品等常温で長期保存が可能なもので市が備蓄等しているものがある場合は、これを食料の一部として支給することができるものとする。この場合における前項の規定の適用については、本文の規定により支給する食料を購入したものとした場合の購入金額相当額を同項に定める購入金額に含めて算定するものとする。

4 市長は、食料を支給したときは、当該支給を受けた者から受領書(様式第2号)を徴取するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

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豊後大野市生活困窮者支援食料支給事業実施要綱

平成27年9月30日 告示第191号

(平成27年10月1日施行)