○豊後大野市おおいた子育てほっとクーポン活用事業実施要綱
平成27年7月14日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、大分県の定める「おおいた子育てほっとクーポン活用事業実施要綱(平成27年4月1日こ支援第57号)」に基づき、就学前の児童のいる家庭に「おおいた子育てほっとクーポン」(以下「クーポン」という。)を交付することにより、子育て家庭の精神的・身体的・経済的負担の軽減を図るとともに、各種の子育て支援サービス(以下「子育てサービス」という。)の利用を促進するため、豊後大野市おおいた子育てほっとクーポン活用事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 クーポンの交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有する児童(平成27年4月1日以降に生まれた児童に限る。)(以下「対象児童」という。)の保護者(当該対象児童と同一世帯である保護者に限る。)とする。
2 クーポンの交付を申請しようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、「おおいた子育てほっとクーポン」交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請期間)
第3条 前条第2項の規定による申請は、対象児童の誕生の日又は転入の日から当該対象児童の満3歳の誕生日の1月前までの間にしなければならない。
(1) 平成27年4月1日から平成30年3月31日までに生まれた児童 1万円相当
(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第1順位の児童 1万円相当
(3) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第2順位の児童 2万円相当
(4) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第3順位以降の児童 3万円相当
(5) 平成31年4月1日以降に生まれた児童 対象となる子どもの出生順位に1万円を乗じて得た額に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、大分県内の他の市町村からクーポンの交付を受けた交付対象者が本市に転入した場合にあっては、当該他の市町村から交付を受けたクーポンの残枚数と引き換えに、同枚数のクーポンを交付するものとする。
3 クーポンの交付を受けた者(クーポンを使用する時点において本市に住所を有する者に限る。以下「使用者」という。)は、クーポンを使用し、子育てサービスの提供を受けることができるものとする。
(対象となる子育てサービス等)
第5条 クーポンの使用の対象となる子育てサービス等は、別表のとおりとする。
(クーポンの有効期間等)
第6条 クーポンの有効期間は、平成27年10月1日(同日後に交付を受ける場合にあっては、当該交付の日)から対象児童の満3歳の誕生日の前日までとする。
(クーポンの取扱い)
第7条 使用者は、子育てサービスを利用するときは、サービス利用料(以下「利用料」という。)の額が使用するクーポンの額以上である場合に限り、当該利用料の全部又は一部として、子育てサービス提供者にクーポンにより支払うことができるものとする。
2 クーポンは、1回の利用につき複数枚使用することができるものとする。
3 子育てサービス提供者は、前2項の規定により支払われたクーポンに、利用年月日及び受領機関(者)名を記入しなければならない。
4 使用者が交付を受けたクーポンを紛失した場合は、再発行を行わないものとする。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正の行為によってクーポンの交付を受けた者又は子育てサービスを利用した者に対し、当該クーポン又は当該利用した子育てサービスの利用料(クーポンを使用した部分に限る。)に相当する額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(クーポンの譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、クーポンを譲渡し、交換し、又は売買してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年7月22日告示第165号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年4月3日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊後大野市おおいた子育てほっとクーポン活用事業実施要綱の規定は、平成30年度の予算に係るものから適用し、平成29年度事業に係る利用料の請求等については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月17日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊後大野市おおいた子育てほっとクーポン活用事業実施要綱の規定は、平成31年度の予算に係るものから適用し、平成30年度事業に係る利用料の請求等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
類型 | 子育てサービス | 子育てサービス提供者 | 子育てサービス利用対象者 |
保育・育児支援 | 一時預かり事業 (一般型) | 一時預かり(一般型)を実施する市内の認可保育所等 | |
一時預かり事業 (幼稚園型) | 一時預かり(幼稚園型)を実施する市内の施設 | ||
豊後大野市幼稚園預かり保育事業実施要綱(平成27年教育委員会告示第3号)第3条に規定する児童 | |||
延長保育事業 | 延長保育を実施する市内の認可保育所等 | ||
病児・病後児保育事業 | 市内の病児・病後児保育実施施設 | 小学生以下の児童 | |
地域子育てサポート事業 | 豊後大野市地域子育てサポートセンターまかせて会員 | 小学生以下の児童 | |
子育て支援センター事業 | 市内の子育て支援センター | 保育所、幼稚園、認定こども園に通っていない就学前児童 | |
放課後児童クラブ事業 | 市内の放課後児童クラブ | 小学生の児童 | |
子育て短期支援事業 | 子育て短期支援事業実施施設 | 小学生以下の児童 | |
読み聞かせ絵本等の購入事業 | 市内の指定書店 | 小学生以下の児童 | |
母乳マッサージ | 助産所(院)(大分県助産師会会員のみ) | 対象児童の母親 | |
児童通所支援事業 | 市内の事業所、一部他市の事業所 | 小学生以下の児童 | |
家事援助サービス事業 | 市内の事業所、一部他市の事業所 | 小学生以下の児童 | |
おむつ・ミルクの購入 | 協力店舗 | 小学生以下の児童 | |
産後ケア事業 | 産後ケア事業実施施設 | 豊後大野市産後ケア事業実施要綱(令和2年豊後大野市告示第62号)第4条に規定する乳児とその母親 | |
保健 | インフルエンザ予防接種 | 医療機関(豊後大野市医師会会員のみ) | 小学生以下の児童 |
フッ素塗布(保険外診療(自由診療)) | 市内の歯科医療機関、一部他市の医療機関 | 小学生以下の児童 | |
ロタウイルス予防接種 | 医療機関(豊後大野市医師会会員のみ) | ロタウイルス予防接種の対象児童 |
※子育てサービス利用対象者には、対象児童の兄弟姉妹(小学生以下の児童に限る。)を含む。