○豊後大野市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月8日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の農用地、農道、水路、ため池等の地域資源及び農村環境の保全を図る活動を行う広域活動組織又は活動組織(以下単に「活動組織」という。)に対し、市が予算の範囲内において多面的機能支払交付金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の区分等)
第2条 多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の区分、対象組織及び対象活動は、別表第1のとおりとする。
(交付単価)
第3条 交付金の交付単価は、別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする活動組織の代表者は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
3 交付金の交付申請に係る活動組織が暴力団等(暴力団(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるときは、交付金の不交付を決定するものとする。
(事業の変更等の申請)
第6条 交付金の交付決定を受けた活動組織の代表者は、交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を廃止しようとするときは、遅滞なく多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止及び廃止の申請等)
第8条 交付金の交付決定を受けた後において、不可抗力により事業を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の請求及び交付)
第9条 交付金の交付決定を受けた活動組織の代表者が交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付金を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、交付金の全部又は一部を前金払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 交付金の交付を受ける活動組織の代表者は、毎年度4月10日までに前年度事業の実施状況について多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書(実施要領様式第1―8号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第11条 市長は、活動組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の全額又は一部の返還を命じることができる。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の方法により交付金を受けたとき。
(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。
(5) 暴力団等であることが判明したとき。
(関係書類の保管)
第12条 活動組織は、交付金に係る収支の帳簿及び証拠書類等を整備し、交付金の交付を完了した年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 対象組織 | 対象活動 |
農地維持支払交付金(実施要綱第4の1(1)) | 広域活動組織及び活動組織(実施要綱別紙1第2) | ・活動計画に基づく地域資源の基礎的な保全活動 ・地域資源の適切な保全管理のための推進活動 (実施要綱別紙1第4) |
資源向上支払交付金:地域資源の質的向上を図る共同活動(実施要綱第4の1(2)ア) | 広域活動組織及び活動組織(実施要綱別紙2第2の1) | ・施設の軽微な補修 ・活動計画に基づく農村環境保全活動 ・多面的機能の増進を図る活動 (実施要綱別紙2第4の1) |
資源向上支払交付金:施設の長寿命化のための活動(実施要綱第4の1(2)イ) | 広域活動組織及び活動組織(実施要綱別紙2第2の2) | 施設の長寿命化のための活動(集落が管理する施設の補修や更新等) (実施要綱別紙2第4の2) |
資源向上支払交付金:地域資源保全プランの策定(実施要綱第4の1(2)ウ) | 広域活動組織(実施要綱別紙2第2の3) | 広域活動組織が管理する水路・農道等施設のリスク管理・機能保全のサポート体制を図るための計画策定 (実施要綱別紙2第4の3) |
資源向上支払交付金:組織の広域化・体制強化(実施要綱第4の1(2)エ) | 広域活動組織及び活動組織(実施要綱別紙2第2の4) | 活動組織の広域化又は組織の特定非営利活動法人化を進める活動 (実施要綱別紙2第4の4) |
別表第2(第3条関係)
区分 | 交付単価(100%単価) | 交付単価の変更 |
農地維持支払交付金 | 田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 250円/10a | 実施要綱別紙1第7の2(2)に基づき交付単価の変更があった場合はその単価を適用する。 |
資源向上支払交付金:地域資源の質的向上を図る共同活動 | 田 2,400円/10a 畑 1,440円/10a 草地 240円/10a | 実施要綱別紙2第7の2(2)ウに基づき交付単価の変更があった場合はその単価を適用する。 共同活動又は資源向上活動(共同)を5年以上実施した農用地及び施設の長寿命化のための活動の対象農用地は、交付単価に3/4を乗じた単価を適用する。 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない活動組織は、左欄又は上記による当該支払の交付単価に5/6を乗じた単価を適用する。 |
資源向上支払交付金:施設の長寿命化のための活動 | 田 4,400円/10a 畑 2,000円/10a 草地 400円/10a 上記の金額の範囲内で市長の定める額とする。 | 無 |
資源向上支払交付金:地域資源保全プランの策定 | 500,000円 | 無 |
資源向上支払交付金:組織の広域化・体制強化 | 400,000円 | 無 |