○豊後大野市生活支援商品券(非課税世帯型)交付事業実施要綱
平成27年7月3日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、非課税世帯の経済的負担の軽減や福祉の推進を図るため、豊後大野市(以下「市」という。)が生活支援商品券(非課税世帯型)(以下「商品券」という。)を交付する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品券 1枚当たり1,000円に相当する用品と交換できるチケットをいう。
(2) 基準日 平成27年1月1日をいう。
(1) 豊後大野市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成27年豊後大野市告示第140号)に基づく臨時福祉給付金の支給対象者である者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日において被保護者であり、かつ、同日から次条に規定する商品券の申請時までにおいて引き続き被保護者である者に限る。)の世帯の世帯主
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 商品券に係る市の申請受付開始日は、平成27年8月31日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、平成27年11月30日(郵送による申請の場合は、同日付けの消印有効)とする。
(申請及び商品券の交付)
第5条 商品券の交付を受けようとする者は、第3条各号に掲げる交付対象者の区分に応じ豊後大野市生活支援商品券(非課税世帯型)交付申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、商品券を交付するものとする。
(1) 第3条第1号に該当する場合 1人につき5,000円
(2) 第3条第2号に該当する場合 1世帯につき8,000円
4 市長は、商品券を交付した者について、豊後大野市生活支援商品券(非課税世帯型)交付台帳に必要事項を記載し、整理するものとする。
5 商品券の再交付は、行わないものとする。
(利用期間)
第6条 商品券の利用期間は、平成27年10月1日から平成28年2月29日までとする。
(商品券の使用等)
第7条 商品券は、豊後大野市商工会(以下「商工会」という。)に加盟している店舗(以下「協力店」という。)を利用した場合において、その取引対価の全部又は一部として使用することができる(換金性の高いもの及び遊技代金に係る使用を除く。)。ただし、つり銭は受け取ることができないものとする。
2 協力店は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 用品の購入において、商品券の使用を拒むこと。
(2) 有効期限を超過した商品券を取り扱うこと。
(商品券の適正使用)
第8条 商品券の交付を受けた者は、交付を受けた商品券をこの事業の趣旨に沿って適正に使用するものとし、他に譲渡等をしてはならない。
(取引対価の支払相当額の返還等)
第9条 商品券の交付を受けた者が偽りその他不正の行為によって商品券と用品を交換し、既に協力店が第11条の規定による換金を商工会から受けている場合は、市長は当該者にその取引対価の支払相当額の全部又は一部の返還を請求することができる。
(事務の委託及び換金)
第11条 市は、商工会に使用済みの商品券の換金等に係る事務を委託し、換金に要する費用を契約で定める日までに概算払の方法で商工会の指定する口座に振り込むこととする。
2 商工会は、本業務を完了したときは、遅滞なく実績報告書に使用済みの商品券を添えて、市長に提出しなければならない。
3 商工会は、前項の実績報告書を提出した後、換金に要する費用の精算を遅滞なく行うものとする。
(換金額の返還)
第12条 市長は、協力店が偽りその他不正の行為によって使用済み商品券の換金額の支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、公示の日から施行する。