○豊後大野市生活支援商品券(多子世帯型)交付事業実施要綱

平成27年5月25日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯、特に多子世帯への負担軽減や子育て環境の整備を図る観点から、生活支援商品券(多子世帯型)(以下「商品券」という。)を交付する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 1枚当たり1,000円に相当する用品と交換できるチケットをいう。

(2) 保護者 両親、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護し、かつ、養育しているものをいう。

(3) 第2子 保護者が現に監護・養育している児童で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもののうち、2番目の児童をいう。

(4) 年度 本市の会計年度に準じ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。

(交付対象者)

第3条 商品券の交付対象となる者は、豊後大野市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成27年豊後大野市告示第124号)に基づき平成27年度において子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける者のうち第2子以降の児童(同要綱第2条第3号に規定する対象児童に該当する者に限る。第5条第2項において「対象児童」という。)のある保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合を除く。)とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 商品券に係る市の申請受付開始日は、平成27年6月1日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、平成27年11月30日(郵送による申請の場合は、同日付けの消印有効)とする。

(申請及び商品券の交付)

第5条 商品券の交付を受けようとする者は、豊後大野市生活支援商品券(多子世帯型)交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定により交付対象者に対して交付する商品券の額は、対象児童1人につき5,000円とする。

3 市長は、商品券を交付した者について、豊後大野市生活支援商品券(多子世帯型)交付台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、整理するものとする。

4 商品券は、原則として再交付は行わないものとする。

(利用期間)

第6条 商品券の利用期間は、平成27年7月1日から平成28年2月29日までとする。

(商品券の使用等)

第7条 商品券は、豊後大野市商工会(以下「商工会」という。)に加盟している店舗(以下「協力店」という。)を利用した場合において、その取引対価の全部又は一部として使用することができる(換金性の高いもの及び遊技代金に係る使用を除く。)ただし、つり銭は受け取ることができないものとする。

2 協力店は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 用品の購入において、商品券の使用を拒むこと。

(2) 有効期限を超過した商品券を取り扱うこと。

(商品券の適正使用)

第8条 商品券の交付を受けた者は、交付を受けた商品券をこの事業の趣旨に沿って適正に使用するものとし、他に譲渡等をしてはならない。

(取引対価の支払相当額の返還等)

第9条 商品券の交付を受けた者が偽りその他不正の行為によって商品券と用品を交換し、既に協力店が第11条の規定による換金を商工会から受けている場合は、市長は当該者にその取引対価の支払相当額の全部又は一部の返還を請求することができる。

(未使用商品券の返還)

第10条 商品券の交付を受けた者が、第8条の規定に違反して他に譲渡等をした場合又は前条に規定する場合において、未使用の商品券を所有している場合は、市長はその返還を請求することができる。

(事務の委託及び換金)

第11条 市は、商工会に使用済みの商品券の換金等に係る事務を委託し、換金に要する費用を契約で定める日までに概算払の方法で商工会の指定する口座に振り込むこととする。

2 商工会は、本業務を完了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第3号)に使用済みの商品券を添えて、市長に提出しなければならない。

3 商工会は、前項の実績報告書を提出した後、換金に要する費用の精算を遅滞なく行うものとする。

(換金額の返還)

第12条 市長は、協力店が偽りその他不正の行為によって使用済み商品券の換金額の支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市生活支援商品券(多子世帯型)交付事業実施要綱

平成27年5月25日 告示第127号

(平成27年5月25日施行)