○豊後大野市子育て応援券交付事業実施要綱
平成27年5月25日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てに必要な用品等の購入費用を補助することで子育て家庭の経済的負担を軽減し、市内で安心して子育てができる環境をつくるため、子育て応援券(以下「応援券」という。)を交付する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 応援券 1枚当たり1,000円に相当する用品と交換できるチケットをいう。
(2) 用品 応援券で交換できる物として、おむつ、粉ミルク、緊急時等のタクシー代その他市長が特に必要と認めたものをいう。
(3) 保護者 両親、未成年後見人その他の者で、出生児や子どもを現に監護し、かつ、養育している者をいう。
(4) 年度 本市の会計年度に準じ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。
(1) 令和元年度の事業実施に係る応援券 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に生まれた市内に住所を有する子ども
(2) 令和2年度以降の事業実施に係る応援券 令和2年4月1日以降に生まれた市内に住所を有する出生児
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者は、応援券の交付を受けることができない。
2 応援券の交付申請期間は、対象児童の出生日の属する年度の6月1日から当該対象児童の満1歳の誕生日の1月前までの間とする。ただし、令和元年度の事業実施に係る応援券の交付申請期間は、令和元年6月1日から令和2年5月31日までの間とする。
3 市長は、応援券を交付した者について、豊後大野市子育て応援券交付台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、整理するものとする。
4 応援券は、原則として再交付は行わないものとする。
5 応援券の有効期限は、対象児童の1歳の誕生日の前日までとする。ただし、令和元年度の事業実施に係る応援券にあっては令和3年2月28日までとし、令和2年以降の4月1日から5月31日までの間に生まれた出生児にあってはその出生日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。
(1) 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に生まれた子ども 2万円相当
(2) 令和2年4月1日以降に生まれた第1順位の出生児 2万円相当
(3) 令和2年4月1日以降に生まれた第2順位の出生児 3万円相当
(4) 令和2年4月1日以降に生まれた第3順位の出生児 4万円相当
(5) 令和2年4月1日以降に生まれた第4順位以降の出生児 5万円相当
(応援券の使用等)
第6条 応援券は、豊後大野市商工会(以下「商工会」という。)が指定したこの事業に協力する店舗(以下「協力店」という。)を利用した場合において、その取引対価の全部又は一部として使用することができる。ただし、つり銭は受け取ることができないものとする。
2 協力店は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 用品の購入等において、応援券の使用を拒むこと。
(2) 用品以外の物品と交換すること。
(3) 有効期限を超過した応援券を取り扱うこと。
(応援券の適正使用)
第7条 応援券の交付を受けた者は、交付を受けた応援券をこの事業の趣旨に沿って適正に使用するものとし、他に譲渡等をしてはならない。
(取引対価の支払相当額の返還等)
第8条 応援券の交付を受けた者が偽りその他不正の行為によって応援券と用品を交換し、既に協力店が第9条の規定による換金を商工会から受けている場合は、市長は当該者にその取引対価の支払相当額の全部又は一部の返還を請求することができる。
(事務の委託及び換金)
第10条 市は、商工会に使用済みの応援券の換金等に係る事務を委託し、換金に要する費用を契約で定める日までに概算払の方法で商工会の指定する口座に振り込むこととする。
2 商工会は、本業務を完了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第3号)に使用済みの応援券を添えて、市長に提出しなければならない。
3 商工会は、前項の実績報告書を提出した後、換金に要する費用の精算を遅滞なく行うものとする。
(換金額の返還)
第11条 市長は、協力店が偽りその他不正の行為によって使用済み応援券の換金額の支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第64号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市子育て応援券交付事業実施要綱の規定は、令和元年度の予算に係る交付事業から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。