○豊後大野市病院企業職員の退職手当の調整額に関する規程

平成27年4月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大分県退職手当組合退職手当支給条例(大分県退職手当組合条例第1号。以下「支給条例」という。)第6条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる調整月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の区分)

第2条 支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分は、別表のとおりとする。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成28年3月14日病管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日病管規程第3号)

この規程は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

第3号区分

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が7級のもの

(2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が7級のもの

(3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの

第4号区分

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの

(2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの

(3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの(副看護部長の職にある者に限る。)

第5号区分

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの

(2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの

(3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの(副看護部長の職にある者を除く。)

第6号区分

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの

(2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの

(3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの

第7号区分

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの

(2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの

(3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの

第8号区分

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの

(2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの

(3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの

(4) 病院企業職給料表(5)の適用を受けている者

豊後大野市病院企業職員の退職手当の調整額に関する規程

平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月14日 病院事業管理規程第6号
令和5年3月30日 病院事業管理規程第3号