○豊後大野市病院企業職員の退職手当の調整額に関する規程
平成27年4月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大分県退職手当組合退職手当支給条例(大分県退職手当組合条例第1号。以下「支給条例」という。)第6条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる調整月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月14日病管規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日病管規程第3号)
この規程は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 |
第3号区分 | (1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が7級のもの (2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が7級のもの (3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの |
第4号区分 | (1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの (2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が6級のもの (3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの(副看護部長の職にある者に限る。) |
第5号区分 | (1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの (2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの (3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が5級のもの(副看護部長の職にある者を除く。) |
第6号区分 | (1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの (2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの (3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が4級のもの |
第7号区分 | (1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの (2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの (3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が3級のもの |
第8号区分 | (1) 病院企業職給料表(1)の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの (2) 病院企業職給料表(3)の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの (3) 病院企業職給料表(4)の適用を受けている者でその属する職務の級が2級及び1級のもの (4) 病院企業職給料表(5)の適用を受けている者 |