○豊後大野市国民健康保険重複・頻回受診者訪問指導事業実施要領

平成27年4月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市国民健康保険被保険者の健康保持増進及び医療費の適正化を図るため、同一疾病等により複数の医療機関を受診している重複・頻回受診者の家庭を訪問し、健康状態や生活状況を把握するとともに、健康相談や適正受診指導等を行うこと(以下「訪問指導」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、次に掲げる者のうち、健康の保持増進や医療費適正化の観点から特に指導、助言等を行う必要があると認められる者とする。

(1) 1月当たりのレセプト件数が4件以上であり、かつ、2月以上継続している者

(2) 1件のレセプトで通院が15日以上あり、かつ、2月以上継続している者

(指導方法)

第3条 訪問指導は、国民健康保険担当者及び保健師等(保健師又は看護師をいう。第5条において同じ。)の2人体制で行うことを原則とする。

2 訪問指導が円滑に行えるよう当該対象者に対し、事前に通知を行うものとする。

(指導内容)

第4条 訪問指導は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 身体状況、生活状況の確認及び健康相談について

(2) 疾病及び医療機関の受診状況について

(3) 家庭での療養方法について

(4) かかりつけ医を持つことの必要性について

(5) 薬の飲み合わせ等について

(6) 医療費適正化に関して必要と認められる指導助言について

(7) その他必要な保健指導等について

(訪問指導記録の整備)

第5条 訪問指導を行った保健師等は、当該訪問指導の状況を重複・頻回受診者訪問指導票(別記様式)に記録するものとする。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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豊後大野市国民健康保険重複・頻回受診者訪問指導事業実施要領

平成27年4月30日 訓令第7号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年4月30日 訓令第7号