○豊後大野市預かり保育事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、家庭環境の変化に伴う教育課程に係る教育時間終了後に保護者の希望により特定教育施設在園児を当該施設において保育すること(以下「預かり保育」という。)を実施し、もって幼児が健やかに育つための環境づくりの促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象者は、実施施設において当該年度の利用又は入園許可を得ている幼児の保護者が、次の各号のいずれかの事由に該当することにより当該幼児を保育することができないと認められる者とする。

(1) 家事以外の就労又は就学をしているとき。

(2) 長期の疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有し、入院等をしたとき。

(3) 家族の看護、介護等をしているとき。

(4) 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっているとき。

(5) 施設長又は園長が特に必要と認めた者であるとき。

(施設の指定等)

第3条 事業を実施する施設は、事業を担当する職員として専任の職員を配置している施設の中から市長が指定する。

2 前項の規定による指定を受けようとする施設は、預かり保育事業実施施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による指定申請書を受理し、事業を実施できると認めるときは、預かり保育事業実施施設指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を交付し、事業を実施できないと認めるときは、預かり保育事業実施施設指定申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(指定の取消し)

第4条 前条第3項の規定により指定書の交付を受けた施設(以下「指定施設」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その指定を取り消すものとする。

(1) 事業を実施する体制又は能力を欠くと認められるとき。

(2) 指定施設から指定取消しの申出があったとき。

(3) その他市長が指定を取り消すことが適当であると認めたとき。

(預かり保育の休業日)

第5条 預かり保育の休業日は、各指定施設が定める日とする。

(実施時間)

第6条 預かり保育の実施時間は、通常の教育課程に係る教育時間終了後から各指定施設が定める時間までの間とする。

2 長期休業日等における預かり保育の実施時間は、各指定施設が定める時間とする。

(預かり保育利用手続等)

第7条 預かり保育の利用を希望する保護者は、利用する指定施設に利用の申込みをしなければならない。

2 申込者から前項の申込みがあった場合、指定施設は、速やかに、内容を審査し、利用の可否について決定の上、申込者に通知するものとする。

3 園長は、預かり保育の利用を承諾された園児について、預かり保育利用者名簿(様式第4号)を作成するものとする。

(費用)

第8条 指定施設は、事業を実施するに当たって、保護者負担を必要とする場合には、保護者負担額を設定し、申込者から徴収するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯の園児は無料とする。

2 申込者は、指定施設の請求する保護者負担額を負担しなければならない。

(関係書類の整備)

第9条 指定施設は、事業の実施状況、登録園児、施設の状況等について必要な書類を整備しなければならない。

(報告等)

第10条 指定施設は、事業を実施した場合、実施した月ごとの状況を当該月の翌月の末日までに預かり保育事業実施報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施に関し指定施設に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第11条 事業の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、国又は大分県の定める関係事業費の補助金交付要綱等、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)その他市長が別に定めるところによる。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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豊後大野市預かり保育事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第77号

(平成27年4月1日施行)