○豊後大野市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、歯周疾患に罹患しやすい時期にある妊婦に対し、歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦の口腔衛生の状態を健全に保ち、胎児の健全な発育を図るとともに、妊婦及び生まれてくる子の予防歯科への意識を高め、口腔衛生の向上を図ることに寄与することを目的とする。

(妊婦歯科健診の対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦とする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦歯科健診は、妊婦歯科健診業務を委託する歯科医師会の指定を受けた医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(妊婦歯科健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯科健診

(3) 健診結果説明、歯科相談及び口腔衛生指導

(受診票の交付)

第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出を行った者に、豊後大野市妊婦歯科健康診査受診票(別記様式。以下「受診票」という。)を交付する。

(受診回数、受診票の有効期間)

第6条 対象者が受診することができる妊婦歯科健診は、1回の妊娠につき1回とする。

2 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日の前日までとする。

(受診方法)

第7条 妊婦歯科健診は、受診票及び母子健康手帳を実施医療機関に提出して受診するものとする。

(妊婦歯科健診に係る自己負担金)

第8条 妊婦歯科健診に係る自己負担金は、無料とする。

(委託料の請求及び支払)

第9条 実施医療機関は、妊婦歯科健診を実施した場合は、第3条の規定に基づく委託契約において定める金額により当該妊婦歯科健診を実施した月分について算定した額を当該月の翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき、委託料を支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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豊後大野市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第73号

(平成27年4月1日施行)