○豊後大野市巡回支援専門員派遣事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、発達障害等のある児童等の福祉の向上を図るため、市が実施する巡回支援専門員派遣事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市(以下「市」という。)とし、社会福祉法人、特定非営利活動法人、保護者会等(以下「社会福祉法人等」という。)で適切な事業の運営が確保できると認める団体に事業の実施を委託する。
(事業内容)
第3条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が子育て支援施設等(保育所等の子どもやその親が集まる施設や場をいう。以下同じ。)への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者等に対し、障害や特性の早期把握、早期発見、早期対応のための助言等の支援を行う事業とする。
(事業の実施方法等)
第4条 第2条の規定により事業の実施を委託された社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、次に掲げる要領に基づき事業を実施するものとする。
(2) 関係機関等との連携 ケースに応じて、保育所等訪問支援等の適切な支援に結びつけられるよう、障害児相談支援事業所や児童発達支援等関係機関との連携強化に努める。また、発達障害者支援センターや児童相談所等の専門機関による専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関につなぐなどの対応を行う。
(3) 相談支援体制の整備 第1号に規定する支援のほか、市の発達障害等のある児童等への相談支援体制の充実を図るため、次に揚げる事業を実施する。
ア 市の教育や母子保健事業と連携し、ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう関係機関等との調整を随時行う。
イ 入園・入学前後の関係機関との連携を図り、入園、入学の際に円滑な情報の提供や引継ぎができるよう支援し、受け入れ側の体制整備に協力する。
(4) 専門性の確保 専門員は、発達障害者支援センター等が実施する研修等を活用するなどにより適切な専門性を確保する。
(秘密の保持)
第5条 受託者及び事業に従事する関係職員等は、事業の実施に当たり知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、関係機関等との連携や相談支援体制の整備に不可欠な情報については、保護者等の理解、了承を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。
(委託料)
第6条 市長は、第4条第5号の規定に基づき、請求のあった月の属する月の翌月末までに、委託契約書で定められた金額を委託料として受託者に支払うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。