○豊後大野市まちづくり協議会設置要綱

平成27年3月25日

告示第51号

(設置)

第1条 豊後大野市における参加と協働によるまちづくりの推進のため、豊後大野市まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(名称及び所管区域)

第2条 協議会の名称及びその所管区域は、次のとおりとする。

名称

所管区域

豊後大野市三重まちづくり協議会

豊後大野市三重町の区域

豊後大野市清川まちづくり協議会

豊後大野市清川町の区域

豊後大野市緒方まちづくり協議会

豊後大野市緒方町の区域

豊後大野市朝地まちづくり協議会

豊後大野市朝地町の区域

豊後大野市大野まちづくり協議会

豊後大野市大野町の区域

豊後大野市千歳まちづくり協議会

豊後大野市千歳町の区域

豊後大野市犬飼まちづくり協議会

豊後大野市犬飼町の区域

(設置期間)

第3条 協議会の設置期間は、平成32年3月31日までとする。

(所掌事務)

第4条 協議会は、市長の要請に応じ、次の事項について協議するものとする。

(1) 所管区域に係る市民の連携強化に関すること。

(2) 所管区域に係るまちづくりに関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第5条 第2条の表に掲げる各協議会(以下「各協議会」という。)は、それぞれ委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による者

(2) 公共的団体等からの推薦者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期等)

第6条 委員の任期は、2年(これにより難い場合は、市長の定める期間)とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができるものとする。

(会長及び副会長)

第7条 各協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、前条第1項に定める委員の任期によるものとする。

(会議)

第8条 各協議会の会議(以下「会議」という。)は、当該協議会の会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(正副会長会)

第9条 各協議会間の連絡調整を図り、又は重要事項等に関し協議等を行うため、正副会長会を置く。

2 正副会長会は、各協議会の会長及び副会長をもって組織する。

3 正副会長会の会議は、各会長からの提案に基づき必要に応じて開催するものとし、当該提案をした会長が招集し、その議長となる。

4 正副会長会の運営に関し必要な事項は、正副会長会において定める。

(報償金)

第10条 市長は、会議に出席した委員に対して、予算の範囲内において定める額を報償金として支給する。

(庶務)

第11条 各協議会の庶務は、本庁及び支所において、正副会長会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、各協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会の会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

豊後大野市まちづくり協議会設置要綱

平成27年3月25日 告示第51号

(平成27年4月1日施行)