○豊後大野市まちづくり協議会設置要綱
平成27年3月25日
告示第51号
(設置)
第1条 豊後大野市における参加と協働によるまちづくりの推進のため、豊後大野市まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(名称及び所管区域)
第2条 協議会の名称及びその所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
豊後大野市三重まちづくり協議会 | 豊後大野市三重町の区域 |
豊後大野市清川まちづくり協議会 | 豊後大野市清川町の区域 |
豊後大野市緒方まちづくり協議会 | 豊後大野市緒方町の区域 |
豊後大野市朝地まちづくり協議会 | 豊後大野市朝地町の区域 |
豊後大野市大野まちづくり協議会 | 豊後大野市大野町の区域 |
豊後大野市千歳まちづくり協議会 | 豊後大野市千歳町の区域 |
豊後大野市犬飼まちづくり協議会 | 豊後大野市犬飼町の区域 |
(設置期間)
第3条 協議会の設置期間は、平成32年3月31日までとする。
(所掌事務)
第4条 協議会は、市長の要請に応じ、次の事項について協議するものとする。
(1) 所管区域に係る市民の連携強化に関すること。
(2) 所管区域に係るまちづくりに関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第5条 第2条の表に掲げる各協議会(以下「各協議会」という。)は、それぞれ委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 公共的団体等からの推薦者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期等)
第6条 委員の任期は、2年(これにより難い場合は、市長の定める期間)とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができるものとする。
(会長及び副会長)
第7条 各協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、前条第1項に定める委員の任期によるものとする。
(会議)
第8条 各協議会の会議(以下「会議」という。)は、当該協議会の会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(正副会長会)
第9条 各協議会間の連絡調整を図り、又は重要事項等に関し協議等を行うため、正副会長会を置く。
2 正副会長会は、各協議会の会長及び副会長をもって組織する。
3 正副会長会の会議は、各会長からの提案に基づき必要に応じて開催するものとし、当該提案をした会長が招集し、その議長となる。
4 正副会長会の運営に関し必要な事項は、正副会長会において定める。
(報償金)
第10条 市長は、会議に出席した委員に対して、予算の範囲内において定める額を報償金として支給する。
(庶務)
第11条 各協議会の庶務は、本庁及び支所において、正副会長会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、各協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会の会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。