○豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、市長が本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定するものをいう。

(措置に伴う負担金の徴収)

第3条 法第24条第5項又は第6項の規定により措置した児童について、法第51条第4号又は第5号に規定する措置に係る費用のうち、本人又は扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金等徴収規則の廃止)

2 豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金等徴収規則(平成17年豊後大野市規則第67号)は、廃止する。

(平成30年9月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則

平成27年3月31日 規則第22号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第22号
平成30年9月28日 規則第34号