○豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、市長が本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定するものをいう。
(措置に伴う負担金の徴収)
第3条 法第24条第5項又は第6項の規定により措置した児童について、法第51条第4号又は第5号に規定する措置に係る費用のうち、本人又は扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の費用の徴収については、豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年豊後大野市条例第36号)の規定の例による。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金等徴収規則の廃止)
2 豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金等徴収規則(平成17年豊後大野市規則第67号)は、廃止する。
附則(平成30年9月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。