○豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年豊後大野市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例第2条各号に定めるところによるほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第2号に該当するもの 別表第2に定める額
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表第3に定める額
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で現に児童を扶養しているものの世帯にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号又は第12号の寡婦又は寡夫とみなして前3項における利用者負担額の算定を行うものとする。
(税額を証する資料の提出等)
第5条 市長は、利用者の利用者負担額の算定に際し、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者(以下「保護者等」という。)の課税額を確認できないときは、保護者等に当該保護者等の課税額を証する書類の提出を求めることができる。
(階層区分の判定)
第6条 別表第3に定める階層区分は、保護者等の課税額の合計額により判定するものとする。
2 市長が指定する日までに保護者等の属する世帯の利用者負担額等の算定に必要な書類が提出されない場合は、市町村民税所得割課税額が最も高い階層の区分に該当するものとして判定する。
(利用者負担額の決定等の通知)
第7条 市長は、前条の規定により利用者負担額を決定したときは、保護者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の利用者負担額に変更があった場合は、速やかに保護者等に通知するものとする。
(利用者負担額の調査)
第8条 市長は、決定した利用者負担額について、豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第36条の2の手続による申告に基づき、毎年度調査を行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、適宜これを行うことができる。
(利用者負担額等の減免)
第9条 市長は、条例第9条の規定に基づき、保護者等が次に掲げる理由により利用者負担額等を納入することが困難と認められるときは、当該利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他特にやむを得ないと認められる事由の生じたとき。
(利用者負担額等の納付)
第10条 利用者負担額等の納付通知書は、毎月20日までに発行し、納期は、その月の末日までとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月4日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) | |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額30,000円以下 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | ||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 |
別表第2(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | ||
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額30,000円未満 | |||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額60,000円未満 | |||
第5―1階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満 | |||
第5―2階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | |||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | |||
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | |||
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | |||
第9階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 |
別表第3(第3条、第6条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額30,000円未満 | 8,400円 | 8,200円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額60,000円未満 | 11,700円 | 11,500円 | |
第5―1階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満 | 18,000円 | 17,700円 | |
第5―2階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 18,000円 | 17,700円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 26,700円 | 26,300円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 36,600円 | 36,000円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 48,000円 | 47,200円 | |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 62,400円 | 61,400円 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
2 同一世帯に負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この表において「政令」という。)第13条に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が2人以上又は特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者をいう。)が2人以上いる世帯における2人目以降の利用者負担額については、これを無料とする。
別表第4(第3条関係)
備考 この表における第1子及び第2子は、当該世帯に属する最年長の子ども(特定被監護者が2人以上いる場合における当該特定被監護者のうち最年長の者をいう。)から順に1人目、2人目をいう。