○豊後大野市国民健康保険規則
平成27年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び豊後大野市国民健康保険条例(平成17年豊後大野市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項のただし書に規定する市長が必要があると認めるときとは、前項の領収書に産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押されているときをいい、これに該当する場合には、同項本文に規定する出産育児一時金の金額に1万2,000円を加算する。
(被保険者の資格等に関する届出)
第4条 施行規則第2条、第3条、第8条から第13条まで及び附則第3条に規定する被保険者の資格等に関する届出は、国民健康保険異動届(様式第3号)によるものとする。この場合において、施行規則第3条及び第13条に規定する被保険者の資格等に関する届出には、取得又は喪失の事実が確認できる場合を除き、当該事実を証する書類を添付しなければならない。
(世帯主の変更の届出)
第5条 国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)に属する国民健康保険の被保険者で国民健康保険の世帯主になることを希望する者は、国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更届出書(様式第4号。以下「世帯主変更届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 擬制世帯の世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の同意を得ていること。
(2) 擬制世帯主の国民健康保険税が完納されていること(擬制世帯主の国民健康保険税に未納がある場合は、法第9条第3項に定める特別の事情があると認められること。)。
(3) 世帯主の変更後も、国民健康保険税の納付及び各種届出の義務の履行が確実に見込まれること。
(4) 変更後の世帯主が所得の申告を行っていること。
(5) 国民健康保険事業運営上支障がないと認められること。
(1) 擬制世帯主が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。
(世帯主の変更日)
第7条 前条により審査を行った結果、世帯主の変更が妥当と認められるときは、変更日から変更するものとする。
(世帯主の再変更)
第8条 前3条の規定による世帯主の変更後、次に掲げる事由が生じたときは、職権により世帯主を変更することができる。
(1) 第5条の確約等が履行されなかったとき。
(2) 変更後の世帯主について国民健康保険税の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じたとき、又は生じるおそれがあるとき。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている世帯主が国民健康保険の被保険者となったとき。
(退職被保険者等の資格等に関する届出)
第9条 施行規則附則第5条に規定する退職被保険者に関する届書及び施行規則附則第6条に規定する被扶養者に関する届書は、国民健康保険退職被保険者・被扶養者該当(異動)届(様式第5号)によるものとする。
(修学中の者に関する届出)
第10条 施行規則第5条に規定する修学中の者に関する届書は、国民健康保険法第116条(マル学)の届出(様式第6号)によるものとする。
2 前項の届書には、当該被保険者が修学していることを証する書類を添付しなければならない。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第11条 施行規則第5条の2に規定する届書は、国民健康保険法第116条の2(住所地特例)の届出(様式第7号)によるものとする。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第12条 施行規則第5条の4に規定する届書は、介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当/非該当届出書(様式第8号)によるものとする。
(被保険者証の返還通知)
第13条 施行規則第5条の7に規定する通知は、国民健康保険被保険者証(短期被保険者証)返還請求通知書(様式第9号)によるものとする。
(特別の事情に関する届出)
第14条 施行規則第5条の8及び第32条の3に規定する届書は、特別の事情に関する届出書(様式第10号)によるものとする。
(被保険者証の再交付)
第15条 施行規則第7条に規定する申請は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(被保険者証の更新)
第16条 施行規則第7条の2第1項の規定による更新は、毎年8月1日に行うものとする。
2 国民健康保険税を滞納している世帯で別に定めるものにあっては、法第9条第10項後段の規定に基づき更新日を別に定めるものとし、その有効期限は当該被保険者証に記載した日とする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第18条 施行規則第26条の3、第27条の14の2、第27条の14の4及び第27条の14の5に規定する申請は、国民健康保険限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第12号)によるものとする。
(標準負担額差額の支給申請)
第19条 施行規則第26条の5第2項(施行規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)に規定する申請は、国民健康保険食事・生活療養費標準負担額差額支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(療養費の支給申請)
第20条 施行規則第27条に規定する療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第14号)に療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第21条 施行規則第27条の5に規定する特別療養費の支給に関する申請書は、前条に規定する様式の例による。この場合において、同様式中「療養費」とあるのは「特別療養費」と読み替えるものとする。
(移送費の支給申請)
第22条 施行規則第27条の11に規定する申請は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特定疾病の認定申請)
第23条 施行規則第27条の13に規定する申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第16号)によるものとする。
(高額療養費の支給申請)
第24条 施行規則第27条の17に規定する申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
2 前項の申請には、その療養につき支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第25条 施行規則第27条の26第1項並びに第27条の27第1項及び第2項に規定する申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号)によるものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第26条 施行規則第32条の6の規定による届出は、次によるものとする。
(1) 交通事故の場合
ア 第三者行為による傷病届(様式第19号)
イ 事故発生状況報告書(様式第19号の2)
ウ 念書(受給者側)(様式第19号の3)
エ 誓約書(相手者側)(様式第19号の4)
(2) 交通事故以外の場合
ア 第三者行為による傷病届(交通事故以外の場合)(様式第20号)
イ 事故発生状況報告書(交通事故以外の第三者行為)(様式第20号の2)
ウ 念書(被保険者側)(様式第20号の3)
エ 誓約書(加害者側)(様式第20号の4)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(豊後大野市国民健康保険出産育児一時金の加算額に関する規則の廃止)
2 豊後大野市国民健康保険出産育児一時金の加算額に関する規則(平成20年豊後大野市規則第31号)は、廃止する。
附則(平成27年12月24日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年1月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市国民健康保険規則様式第1号の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産一時金から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。