○豊後大野市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可の審査)
第2条 認可の審査は、豊後大野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年豊後大野市条例第26号)及び法第34条の15第3項各号に掲げる基準により行う。
(認可の申請)
第3条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、事業開始の3か月前までに家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(確認及び立入調査)
第6条 家庭的保育事業者等は、市長が当該施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下これらを「立入調査」という。)に協力しなければならない。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育事業者等に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第7条 市長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める家庭的保育事業者等に対して、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善の状況を確認するものとする。
(事業の制限及び停止、認可の取消)
第8条 市長は、家庭的保育事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の制限若しくは期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は認可を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出を行わなかったとき、又は虚偽の変更届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき。
(6) 適切な運営を確保するために市が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき。
(7) その他家庭的保育事業者等が関係法令、市の条例・規則等の規定に違反したとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 家庭的保育事業等の認可の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。