○豊後大野市後期高齢者医療保険料の延滞金の減免に関する要綱
平成26年12月24日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年豊後大野市条例第20号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づく延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の理由)
第2条 条例第6条第3項に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害若しくは火災等の災害を受け、又は盗難にあった場合
(2) 被保険者又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり、又は負傷したため、生活困窮状態にある場合
(3) 被保険者等が営む事業について法令の規定による業務の禁止又は停止があった場合
(4) 被保険者等が、その事業につき著しい損失を受け、又はその事業の著しい不振等による休止若しくは廃止があった場合
(5) 被保険者等が失業等により、やむを得ない事情があると認められる場合
(6) 被保険者等が、生活維持のため、公費の援助を受けている場合
(7) 被保険者等が、破産手続の開始、又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、競売開始の決定、仮差押等がなされているため、保険料納付資金の調達が著しく困難になった場合
(8) その他前各号に類する事由があり、やむを得ないと認められる場合
(減免の申請等)
第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(減免期間の特例)
第4条 延滞金の減免の要件となる事実が発生する前に既に後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)が滞納となり、かつ、当該事実が発生したことによって保険料の納付又は納入が困難となったと認められるときは、当該事実が発生する前の保険料の未納の期間に対応する延滞金についても減免するものとする。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。