○豊後大野市市税の延滞金の減免に関する要綱

平成26年12月8日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による市税の延滞金(以下「延滞金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の種類)

第2条 延滞金の減免は、次のとおり分類するものとする。

(1) 法に定める根拠条項の要件に該当すれば必ず減免しなければならないもの(以下「1号減免」という。)

(2) 減免するか否かを市長の裁量により決定するもの(以下「2号減免」という。)

(3) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)からの申請により減免を決定するもの(以下「3号減免」という。)

(1号減免)

第3条 1号減免の要件、減免する期間及び減免する額は、別表第1のとおりとする。

2 1号減免は、納税者等からの申請を要しないものとする。

(2号減免)

第4条 2号減免の要件、減免する期間及び減免する額は、別表第2のとおりとする。

2 2号減免は、納税者等からの申請を要しないものとする。

3 減免の要件となる事実があるときは、納税者等の責めに帰すべき事由がある場合を除き、原則として減免するものとする。

(3号減免)

第5条 3号減免の要件、減免する期間及び減免する額は、別表第3のとおりとする。

2 3号減免を受けようとする納税者等は、納付若しくは納入又は換価代金等が充当されることにより本税が完納となったときは、速やかに延滞金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、別表第3の減免の要件に該当することが明らかであると認められるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条第2項本文の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、その可否について決定し、その結果を延滞金減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 1号減免又は2号減免の場合(前条第2項ただし書の規定を適用する場合を含む。)は、当該延滞金の減免の要件となる処分の決裁をもって、減免の決定をしたものとみなす。

(減免の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により減免の決定を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免の決定を取り消すとともに、当該減免の決定を受けた延滞金を徴収するものとする。

(減免期間の特例)

第8条 延滞金の減免の要件となる事実が発生する前に既に滞納となり、かつ、当該事実が発生したことによって納付又は納入が困難となったと認められるときは、当該事実が発生する前の未納の期間に対応する延滞金についても減免するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(減免額等の特例)

2 当分の間、法第15条の9第1項、第3項及び第4項に規定する延滞金(以下「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(法附則第3条の2第3項に規定する猶予特例基準割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、当該期間であってその年に含まれる期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこの告示の規定の適用については、別表第1第3項及び第4項並びに別表第2第2項中「期間(年14.6%で計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「半額」とあるのは「延滞金の割合が法附則第3条の2第3項に規定する猶予特例基準割合であるとした場合における当該延滞金の額を超える部分の金額」とする。

(平成28年3月31日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年1月20日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条、附則第2項関係)

減免の要件となる事実

減免の期間

減免する額

根拠条項

1 法第15条第1項第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による災害等による徴収の猶予をした場合

猶予した期間

全額

法第15条の9第1項

2 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行を停止した場合

停止した期間

全額

法第15条の9第1項

3 法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは同条第2項の規定による事業の廃止等による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合

猶予した期間(年14.6%で計算される期間に限る。)

半額

法第15条の9第1項

4 法第20条の9の3第5項ただし書の規定による徴収の猶予をした場合

猶予した期間(年14.6%で計算される期間に限る。)

半額

法第15条の9第3項

5 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第18条の2の規定による災害等による期限の延長をした場合

延長した期間

全額

法第20条の9の5第1項

6 中間納付額を充当する場合

充当する市税が未納の期間

全額

地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条の12により準用する令第9条の6

別表第2(第4条、附則第2項関係)

減免の要件となる事実

減免の期間

減免する額

根拠条項

1 法第15条の規定による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者等が次のいずれかに該当する場合

猶予した期間(猶予期間内に納付又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合の延長期間を含む。)

全額

(別表第1第3項による免除に係る部分を除く。)

法第15条の9第2項

(1) 財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体の徴収金、国税、公課又は債務の軽減又は免除がされたとき。

(2) 次に掲げる理由のいずれかに該当し、延滞金の納付又は納入が困難と認められるとき。

ア 納税者等がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

イ 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

ウ 納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき。

エ 納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。

オ アからエまでのいずれかに類する事実があったとき。

カ 納税者等の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、かつ、所得が少額で納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認められるとき。

2 滞納に係る市税等の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき市税等の額に相当する担保の提供を受けた場合

差押え又は担保の提供がされている期間(年14.6%で計算される期間に限る。)

半額

法第15条の9第4項

3 法第16条の2第3項の規定による有価証券の取立て及び市税等の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に市税等の納付又は納入をした場合

有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

法第20条の9の5第2項第1号

4 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の規定により市税の納付又は納入の委託を受けた指定金融機関が、その委託を受けた日後に市税の納付又は納入をした場合

委託を受けた日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

法第20条の9の5第2項第2号

5 交付要求による交付を受けた金銭をその交付要求に係る市税等の徴収に充てた場合

交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

全額

法第20条の9の5第2項第3号

令第6条の20の3

別表第3(第5条関係)

減免の要件となる事実

減免の期間

減免する額

根拠条項

1 納税者等が更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由又は事由があると認められる場合

「やむを得ない理由又は事由」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものであること。

申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間

全額

法第321条の2第5項、第321条の12第5項、第368条第3項、第481条第3項、第534条第3項、第607条第3項、第701条の10第3項、第702条の8第7項、第720条第3項及び第733条の17第3項

(1) 震災、風水害、火災その他の災害及び盗難、又はこれらに準ずる理由により、売上げ等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより申告期限までに申告できなかったため、決定を受けたとき。

(2) 通信、交通の途絶等の事故により申告が遅延したため、決定を受けたとき。

(3) 病気にかかり、若しくは死亡し、又は法令その他により身体の拘束を受け、他に納付又は納入に関する事務を担当する者がいなかったため、更正又は決定を受けたとき。

(4) 申告書の提出時期後において取扱通知等の制定又は変更が行われ遡及適用されたことにより、更正又は決定を受けたとき。

2 納税者等が納期限までに市税を納付又は納入しなかったことについてやむを得ない理由又は事由があると認められる場合「やむを得ない理由又は事由」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものであること。

納付又は納入することが困難と認める期間

全額

法第326条第4項、第369条第2項、第463条の24第2項、第482条第3項、第535条第2項、第608条第2項、第701条の11第2項、第702条の8第7項、第723条第2項及び第733条の20第2項

(1) その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったために、納付又は納入することが困難と認められるとき。

(2) その事業につき著しい損失を受けた結果、納付又は納入することが困難と認められるとき。

(3) その事業の著しい不振、休止又は廃止の結果、納付又は納入することが困難と認められるとき。

(4) 退職又は失職し、その収入が著しく減少した結果、納付又は納入することが困難と認められるとき。

(5) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納付又は納入することが困難と認められるとき。

(6) 親族又は特殊の関係にある者が病気にかかり、又は負傷し、納税者等が当該費用を負担したために納付又は納入することが困難と認められるとき。

(7) 病気にかかり、若しくは死亡し、又は法令その他により身体の拘束を受け、他に納付又は納入に関する事務を担当する者がいなかったため納付又は納入することが困難と認められるとき。

(8) 破産手続開始の決定を受けたとき、又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認められるとき。

納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認める期間

全額

(9) 法律上又は事実上自己の財産処分が禁止状態にあるため納付又は納入することが困難と認められるとき。

納付又は納入することが困難と認める期間

全額

(10) 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することのできない理由(納税通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納付又は納入することが困難と認められるとき。

(11) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至ったとき。

すべての期間

全額

(12) 生活程度が低く、かつ、扶養親族が多いため生計に余裕がなく納付又は納入することが困難と認められるとき。

納付又は納入することが困難と認める期間

全額

(13) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分をすることができないとき。

滞納処分をすることができない期間

全額

(14) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意したとき。

同意した期間

全額

(15) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をしたとき。

執行の停止をした期間

全額

(16) 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をしたとき、又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消されたとき。

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

全額

(17) 納税者等が所在不明(納税者等について相続の開始があった場合において、相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が納付又は納入したとき。

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間

全額

(18) 前各号に定める理由又は事由があると認められ、分割して納付又は納入する約束をし、かつ、当該約束の履行を完了したとき。

分割して納付又は納入する約束をした日から履行が完了するまでの期間

全額

(19) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。

納付又は納入することが困難と認める期間

全額

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豊後大野市市税の延滞金の減免に関する要綱

平成26年12月8日 告示第215号

(令和3年1月20日施行)