○豊後大野市機構集積協力金交付要綱

平成26年10月15日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営の規模拡大、農用地の集団化等による農地の利用効率化及び高度化の促進を図り、農業の生産性の向上に資するため、農地の中間的受け皿となる大分県農地中間管理機構による担い手への農地集積と集約化を支援し、農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を実現するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき、市が機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、実施要綱及び豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の種類及び交付の対象等)

第2条 協力金の交付対象地域は、市内において実施要綱別記2の第2に定める地域とし、協力金の種類、交付対象者及び交付要件等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協力金の種類

 地域集積協力金

 経営転換協力金

 耕作者集積協力金

(2) 交付対象者及び交付要件等

 前号アにあっては、実施要綱別記2の第4の1に掲げる交付対象地域

 前号イにあっては、実施要綱別記2の第5の1及び2に掲げる交付対象者及び交付要件

 前号ウにあっては、実施要綱別記2の第6の1及び2に掲げる交付対象者及び交付要件

(協力金の額及び交付単価)

第3条 協力金の額及び交付単価は、実施要綱別記2の第4の3、第5の3及び第6の3に定めるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、第1号から第5号までのいずれかの交付申請書を作成し、第6号の必要な書類の写しを添付して、当該協力金の交付を受ける年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金の事業主体は地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 農業部門の減少により経営転換する農業者は経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(3) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者は経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

(4) 実施要綱別記2の第6の1の(1)に該当する者(様式第4号)

(5) 実施要綱別記2の第6の1の(2)に該当する者(様式第5号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(協力金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、協力金の交付を決定し、機構集積協力金交付決定通知書(様式第6号)により事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業主体が規則第12条の規定に基づき行う実績報告は、第4条に規定する協力金の交付の申請をもってこれに代えるものとする。

(協力金の額の確定)

第7条 事業主体から実績報告の提出があったときに市長が行う協力金の額の確定は、第5条に規定する協力金交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。

(協力金の交付及び請求)

第8条 前条の通知を受けた者が協力金の交付を受けようとするときは、規則第11条の規定に基づく補助金等交付請求書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(協力金の返還)

第9条 交付した協力金の返還については、実施要綱別記2の第5の5及び第6の5の規定によるものとする。

(関係書類の保管)

第10条 事業主体は、協力金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、協力金の交付を完了した年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の予算に係るものから適用する。

(豊後大野市農地集積協力金交付要綱の廃止)

2 豊後大野市農地集積協力金交付要綱(平成24年豊後大野市告示第170号)は、廃止する。

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豊後大野市機構集積協力金交付要綱

平成26年10月15日 告示第184号

(平成26年10月15日施行)