○豊後大野市子ども・子育て支援法に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
平成27年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第29条第1項並びに第30条の11第1項の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を受けようとする教育・保育施設の設置者は、豊後大野市特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第6条 法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認を受けようとする地域型保育事業施設の設置者は、豊後大野市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第11条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、豊後大野市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年3月26日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。