○豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成26年8月4日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、徘徊のおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合において、関係機関・地域の協力を得て早期に発見・保護するための体制の構築とその家族等の精神的負担の軽減等を図ることを目的として、徘徊高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施体制)
第2条 市長は、事業の実施に当たり、市、豊後大野警察署及び第8条の規定により登録された協力機関(以下「協力機関」という。)をもって豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワークを構築するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者のうち次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者で、認知症等による徘徊のおそれのあるもの
(2) 若年性認知症により徘徊のおそれのある者
(1) 登録内容に変更が生じたとき(台帳に登録されている写真と比較して、登録者の現在の風貌等が本人であると確認し難い程度までに変化していると認められるときを含む。)。
(2) 登録者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 登録を取り消すとき。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を確認の上、当該登録内容を変更し、又は当該登録を取り消すものとする。
(捜索協力の依頼)
第6条 豊後大野警察署は、登録者が行方不明となり、その者の家族等から捜索願が提出されたときは、市長に捜索協力を依頼することができる。
3 前項の規定により行方不明となった登録者の捜索活動への協力の依頼をする場合には、当該登録者に係る事業登録申請書に記載された情報についても必要に応じて協力機関に提供することとする。
4 市長は、行方不明となった登録者が発見され、又は保護されたときは、その旨を連絡書により協力機関に通知し、捜索活動を解除するものとする。
(登録外徘徊高齢者等の捜索)
第7条 市長は、台帳に登録されていない徘徊高齢者等について豊後大野警察署から捜索協力の依頼があった場合で、特に緊急を要するものと認めるときは、その者を登録者とみなして協力機関に捜索活動に対する協力を求めることができるものとする。
(協力機関の登録等)
第8条 協力機関に登録しようとする者は、あらかじめ豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
3 この事業による捜索活動は、各協力機関の通常業務の範囲内での活動を原則とする。
(登録証明書の交付)
第9条 協力機関は、自己の職員が協力機関の職員であることを証明する書類を必要とする場合は、豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録証明書交付申請書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(登録証明書の有効期限)
第10条 登録証明書の有効期間は、交付の日から登録の日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに協力機関から何らの意思表示がないときは、有効期間は更に1年間更新されるものとし、その後においても同様とする。
(登録証明書の携帯及び提示)
第11条 協力機関は、徘徊高齢者等の捜索活動時に登録証明書を職員に携帯させ、徘徊高齢者等の捜索活動に当たり登録証明書の提示を求められたときは、直ちにこれを提示させるものとする。
(登録証明書の再交付)
第12条 協力機関は、登録証明書を紛失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があったときは、直ちに豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録証明書再交付申請書(様式第11号)を提出し、登録証明書の再交付を受けなければならない。
(禁止行為)
第13条 協力機関は、登録証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 内容を改ざんすること。
(3) 徘徊高齢者等の捜索以外の目的で使用すること。
(登録証明書の返納)
第14条 協力機関は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに登録証明書を返納しなければならない。
(1) 協力機関でなくなったとき。
(2) 登録証明書を交付された職員が協力機関の職員でなくなったとき。
(3) 協力機関又は登録証明書を交付された職員が前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(登録証明書交付台帳)
第15条 市長は、登録証明書の発行その他必要事項を明らかにするため、豊後大野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業登録証明書交付台帳(様式第12号)を備え、整備しておかなければならない。
(費用の負担)
第16条 対象者及び協力機関の登録並びに事業の利用に係る自己負担は、無料とする。
2 協力機関が捜索活動に要した費用については、当該協力機関のそれぞれの負担とする。
(個人情報の取扱い)
第17条 この事業における個人情報の取扱いについては、豊後大野市個人情報保護条例(平成17年豊後大野市条例第14号)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重を期するものとする。
(連絡会議)
第18条 市長は、事業の円滑な運営のため、関係機関の情報交換及び課題等の協議を行う連絡会議を必要に応じて開催するものとする。
(事業の所管)
第19条 事業の所管は、高齢者福祉課とする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年1月12日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年6月16日告示第139号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年6月9日告示第151号)
この告示は、公示の日から施行する。