○豊後大野市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第35号

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供は、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査の身分証明書)

第3条 条例第5条第3項に規定する身分を証明する書類は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(勧告)

第4条 条例第6条第2項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(措置命令に対する弁明の機会の付与)

第5条 条例第7条の規定による命令(以下「措置命令」という。)を行う場合における豊後大野市行政手続条例(平成17年豊後大野市条例第12号)第28条の規定による通知は、空き家等の適正管理に関する措置命令に対する弁明の機会の付与通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者が豊後大野市行政手続条例第27条の規定による弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する措置命令に対する弁明書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(措置命令)

第6条 措置命令は、空き家等の適正管理に関する措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表の方法)

第7条 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市役所前の掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(公表に対する意見陳述の機会の付与)

第8条 条例第8条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者が意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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豊後大野市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年9月30日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)