○豊後大野市病院企業職員宿舎等管理規程
平成26年2月28日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員宿舎等(以下「宿舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「宿舎」とは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する財産に属する建物で病院企業職員(以下「職員」という。)をその職務上居住させるためのもの及びその附属施設をいう。
(宿舎の名称及び位置)
第3条 宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊後大野市病院企業医師宿舎 | 豊後大野市緒方町馬場712番地1 |
豊後大野市病院企業職員宿舎 | 豊後大野市緒方町馬場796番地1、796番地50 |
(入居者の資格)
第4条 宿舎に入居できる者は、豊後大野市民病院(以下「病院」という。)に勤務する正規職員とする。ただし、管理者が特別に認める場合は、この限りでない。
(使用料)
第7条 宿舎の使用料は、次のとおりとする。
医師宿舎 月額12,000円
職員宿舎 月額7,300円
2 前項の使用料には、豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号)第15条の規定に基づく月額基本使用料相当額を含むものとする。
3 入居者は、毎月月末までにその月の使用料を納入しなければならない。ただし、宿舎を退去する者は、退去の日の前日までに使用料を納入しなければならない。
4 入居期間が1月に満たない場合における使用料は、日割計算による額とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(費用の負担)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道等の使用に係る料金等及び軽易な修繕費
(2) ふすま、障子及び網戸の張替え、ガラスのはめ替え等に要する費用
(3) 畳表の裏返し及び取替え
(4) 附属家具及び附属器具の軽易な修理に要する費用
(5) その他入居者の責めに帰すべき修繕費
(注意義務)
第9条 入居者は、善良な注意をもって、宿舎を使用するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 宿舎を他に転貸しないこと。
(2) 宿舎を居住以外の用に供しないこと。
(3) 宿舎の改造、模様替えその他の工事を行わないこと。
(退去要件)
第10条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、宿舎を退去させるものとする。
(1) 第4条に規定する入居者の資格を喪失したとき。
(2) 自己の責めに帰すべき事由によって、宿舎を滅失したとき。
(3) 宿舎において公序良俗に反する行為を行ったとき。
(4) 豊後大野市病院企業職員懲戒取扱規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第30号)に基づき、懲戒処分を受けたとき。
(5) その他管理者が退去を必要と認めるとき。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年3月1日から施行する。
(豊後大野市病院企業職員宿舎管理規程の廃止)
2 豊後大野市病院企業職員宿舎管理規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第16号)は、廃止する。