○豊後大野市指定文化財指定等基準
平成26年3月27日
教育委員会告示第7号
1.豊後大野市指定有形文化財(条例第4条)の指定基準
(1) 建造物
建築、土木構造物等で各時代の建造物遺構及びその部分、並びに建造物の模型、厨子、仏壇、墓碑等で、建築的技法になるもののうち次に掲げるもの
① 意匠又は技術的に優秀なもの
② 学術的又は歴史的価値の高いもの
③ 流派的又は地方的特色において顕著なもの
④ その他、市として特に貴重と認められるもの
(2) 絵画・彫刻
① 各時代の遺品のうち製作優秀で市の文化史上特に貴重なもの
② 市の絵画・彫刻史上、特に意義のある資料となるもの
③ 題材、品質、形状又は技法等の点で、顕著な特異性を示すもの
④ 作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの
⑤ 渡来品で、豊後大野市にとって特に貴重なもの
⑥ 市の歴史上重要な人物又は本市出身者の手によるもので特に優れたもの
(3) 工芸品
① 市の遺品のうち製作優秀なもの
② 市の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
③ 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの
④ 渡来品又は市に在住した作家あるいは市出身者の手によるもので、市にとって特に貴重なもの
(4) 書跡
① 写経、古筆墨跡、法帖等で、市の文化史上の代表又は文化価値の高いと認められるもの
② 渡来品又は市に在住した歴史上著名な人の手によるもので、市にとって特に貴重なもの
(5) 典籍
① 和書、漢籍、著述稿本等の写本類は、原本又は優秀な古写本若しくは系統的、歴史的にまとまったもので、市の文化史上重要なもの
② 版本類は、市の印刷史上の代表で、文化史上貴重なもの
③ 渡来品で、市の文化にとって特に貴重なもの
(6) 古文書・古記録
① 古文書類は、市の歴史上重要と認められるもの
② 日記、記録類(地図・絵画・系図・建築図書類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で市の文化史上貴重なもの
③ 木簡、印章、金石文等は記録性が高く、学術上重要と認められるもの
④ 古文書類、日記、記録類等で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
⑤ 近世及び近代の古文書、日記、記録類等で、町村制度、年貢、土地、諸産業、工事、支配、戸口、交通、交易、宗教、凶災、教育、文化等に関するもので、地域的又は学術的価値の高いもの
⑥ 渡来品で、市の文化にとって特に貴重なもの
(7) 考古資料
① 石器、土器、鉄器、青銅器、骨角器、木製品、玉類、土偶等の遺物で、特に学術的価値の高いもの
② 埋蔵文化財発掘調査等における、古墳や集落遺跡等の出土品又は特異な伝世品で、学術的価値の高いもの
③ 上記のほか、宗教、教育、学芸、産業、政治、軍事、生活等の遺跡の出土品又は遺物で、市において歴史的意義が深く、学術資料として貴重なもの
④ その他、市として特に貴重と認められるもの
2.豊後大野市指定無形文化財(条例第21条)の保持団体等認定基準及び指定基準
(1) 認定基準
① 芸能
ア 無形文化財に指定される芸能又は芸能技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者
イ 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者
ウ 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合においては、これらの者が構成している団体の構成員
エ 芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合においては、これらの者が主たる構成員となっている団体
② 工芸
ア 無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者
イ 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者
ウ 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合においては、これらの者が構成している団体の構成員
エ 工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体
(2) 指定基準
① 芸能
音楽舞踊、演劇等の芸能のうち、芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ地域的又は流派的特色が顕著なもの
② 工芸技術
陶芸、染織、漆芸、金工、木工等の工芸技術のうち、芸術上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり、又は工芸史上重要な地位を占めるもので、かつ地域的特色が顕著なもの
3.市指定民俗文化財(条例第27条)の指定基準
(1) 有形民俗文化財
次に掲げる有形の民俗文化財のうち形態、製作技法、用途等において、市における地域的かつ基盤的生活文化の特色を示すもので、典型的なもの及び本市にとって貴重と認められるもの
① 衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家庭調度、住居等の衣食住に用いられるもの
② 農具、漁猟具、工匠用具、紡績用具、作業場等の生産、生業に用いられるもの
③ 運搬具、舟車、飛脚用具、関所等の交通、運輸、通信に用いられるもの
④ 計算具、計量具、看板、鑑札又は店舗等の交易に用いられるもの
⑤ 贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等の社会生活に用いられるもの
⑥ 祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠、祭祀場、石碑等の信仰に用いられるもの
⑦ 暦類、ト占用具、医療具、教育施設等の民俗知識に関して用いられるもの
⑧ 衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等の民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に用いられるもの
⑨ 産育用具、冠婚葬祭用具又は産屋等の人の一生に関して用いられるもの
⑩ 正月用具、節供用具、盆用具等の年中行事に用いられるもの
⑪ 上記の有形の民俗資料の収集で、その目的や内容等が、次の各号の一つ以上に該当し、特に重要なもの
ア 歴史的変遷を示すもの
イ 時代的特色を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
エ 生活階層の特色を示すもの
オ 職能の様相を示すもの
(2) 無形民俗文化財
① 風俗慣習のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの
ア 風俗慣習の由来、内容等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
イ 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの
② 民俗芸能のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの
ア 芸能の発生又は成立を示すもの
イ 芸能の変遷の過程を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
③ 民俗技術のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの
ア 技術の発生又は成立を示すもの
イ 技術の変遷の過程を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
4.市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等(条例第34条)の選択基準
(1) 風俗慣習のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの
① 風俗慣習の由来、内容等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
② 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの
(2) 民俗芸能のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの
① 芸能の発生又は成立を示すもの
② 芸能の変遷の過程を示すもの
③ 地域的特色を示すもの
(3) 民俗技術のうち次のいずれかに該当し、重要と認められるもの
① 技術の発生又は成立を示すもの
② 技術の変遷の過程を示すもの
③ 地域的特色を示すもの
5.記念物(条例第35条)の指定基準
(1) 史跡
次に掲げるもののうち市の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値のあるもの及び市にとって特に貴重と認められるもの
① 洞穴、遺物包蔵地、住居跡、古墳等の遺跡
② 官衙跡、城跡等の政治・行政に関する遺跡
③ 社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖仏等の祭典信仰に関する遺跡
④ 学舎、私塾、文庫等の教育学芸に関する遺跡
⑤ 薬園跡、慈善施設等の社会事業に関する遺跡
⑥ 塚、河川跡、窯跡、市場跡等の産業、交通、土木に関する遺跡
⑦ 墳墓並びに碑
⑧ 旧宅、園池等、特に由緒のある地域の類
⑨ 外国及び外国人に関する遺跡
(2) 名勝
次に掲げるもののうち市の優れた郷土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
① 公園、庭園、橋梁、築堤
② 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所
③ 鳥獣、魚虫などの棲息する場所
④ 湿原、平原、河川、湧泉
⑤ 展望地点
(3) 天然記念物
次に揚げる動物、植物、地質鉱物のうち、学術的な価値が高く、市の自然を記念するもの
① 動物
ア 日本特有の動物で著名なもの及びその生息地、並びに保存を必要とするもの及びその棲息地
イ 自然環境における特有の動物又は動物群
ウ 特に貴重な動物標本及び動物
② 植物
ア 名木、巨樹、老樹、奇形木、社叢、栽培植物の原木
イ 代表的な原野植物群落
ウ 池泉、湖沼、河等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生じる地域
エ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
オ 著しい植物分布の限界地
カ 著しい栽培植物の自生地
キ 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地
ク その他、市にとって貴重と認められる植物及び地域
③ 地質鉱物
ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態
イ 地層の整合及び不整合、並びに地層の褶曲及び衝上
ウ 生物の動きによる地質現象
エ 地震断層など地塊運動に関する現象
オ 岩石の組織
カ 特に貴重な岩石、鉱物、化石の標本
キ その他、市にとって貴重と認められるもの
6.市選定保存技術(条例第40条)の選定及び保持団体等の認定基準
(1) 有形文化財
① 保存技術の選定
ア 市指定の有形文化財、有形民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち修理、復旧、復元、模写、模造等に係るもの(次号において「有形文化財などの修理等の技術又は技能」という。)で保存の措置を講ずる必要のあるもの
イ 市指定の有形文化財などの修理等の技術又は技能の表現に欠くことのできない材料の生産若しくは製造又は用具の製作等で保存の措置を講ずる必要のあるもの
② 保存技術の認定
ア 選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している保持者
イ 選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体で当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行う保存団体
(2) 無形文化財
① 保存技術の選定
市指定の無形文化財又は無形民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技法のうち芸能、芸能の技法、工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理又は材料の生産・製造等で保存の措置を講ずる必要のあるもの
② 保存技術の認定
ア 選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している保持者
イ 選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体で当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行う保存団体
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。