○豊後大野市地域文化財認定規則

平成26年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域の財産として親しまれ、大切にされている歴史的、文化的に価値のある財産を保全及び活用し、後世へ継承するため、当該財産を豊後大野市地域文化財(以下「地域文化財」という。)として認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「地域文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する有形文化財、同項第2号に規定する無形文化財、同項第3号に規定する民俗文化財及び同項第4号に規定する記念物に準ずる文化的財産であって、法、大分県文化財保護条例(昭和30年大分県条例第12号。以下「県条例」という。)及び豊後大野市文化財保護条例(平成17年豊後大野市条例第126号。以下「市条例」という。)の規定により指定を受けたもの(以下「指定等文化財」という。)以外のものをいう。

(地域文化財の認定)

第3条 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財の所有者、所有団体、管理者、管理団体、保持者、保持団体又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)からの申請に基づき、所有者等が所有し、管理し、又は保持する文化財について、当該文化財が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域文化財に認定し、豊後大野市地域文化財認定台帳(以下「台帳」という。)に登載することができる。

(1) 市内の一定区域において歴史上、学術上、芸術上又は観賞上価値のある文化財

(2) 前号に規定するもののほか、指定等文化財に準じた価値を有する文化財

2 前項の認定を所有者等が希望するときは、教育委員会へ豊後大野市地域文化財認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

3 教育委員会は、所有者等が所有し、管理し、又は保持する文化財について、第1項各号に該当すると認められるものについても認定し、台帳に登載できるものとする。

4 教育委員会が前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、文化財の所有者等へ豊後大野市地域文化財認定同意願書(様式第2号)によりその同意(豊後大野市地域文化財認定同意書(様式第3号)を用いる。)を得ることとする。ただし、当該文化財の性質上同意を得ることが不適当な場合又は当該所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

5 台帳は、申請書並びに認定に必要となった書類及び第5条に規定する認定証の複写等を綴じたものとする。

(地域文化財の認定の通知及び公表)

第4条 教育委員会は、前条第1項及び第3項の認定をしたときは、速やかに、当該認定をした地域文化財の所有者等に通知するとともに、市広報紙、ホームページ等で市民に公表するものとする。

(認定証の交付)

第5条 教育委員会は、第3条第1項及び第3項の認定をしたときは、地域文化財の所有者等に豊後大野市地域文化財認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(地域文化財の認定の解除)

第6条 教育委員会は、地域文化財が法、県条例、市条例の規定による文化財の指定を受けたとき、又は所有者等から豊後大野市地域文化財認定解除申請書(様式第5号)により解除の申請があったときは、その認定を解除するものとする。

2 教育委員会は、地域文化財について、その保全及び活用のための措置を講ずる必要がなくなったとき、又は保持団体若しくは保持者が地域文化財の維持が不可能となったとき、その他特別な理由があるときは、その認定を解除することができるものとする。

3 教育委員会は、第1項又は第2項により認定の解除をしたときは、速やかに、その旨を豊後大野市地域文化財認定解除通知書(様式第6号)により当該地域文化財の所有者等に通知するものとし、認定証の交付を受けた所有者等は、速やかに、認定証を教育委員会に返付しなければならない。

(地域文化財の管理・維持及び修理)

第7条 地域文化財の管理・維持及び修理は、地域文化財の所有者等が行うものとする。

2 地域文化財の所有者等は、教育委員会に地域文化財の管理・維持又は修理に関し技術的指導を求めることができるものとする。

(現状変更の承認等)

第8条 地域文化財の所有者等は、地域文化財の現状を変更しようとする場合は、教育委員会に豊後大野市地域文化財現状変更承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けて行うものとする。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、変更の内容が著しく地域文化財の価値を損なわないと認められる場合は、豊後大野市地域文化財現状変更承認書(様式第8号)により承認をするものとする。

3 地域文化財の所有者等は、現状変更の終了後、速やかに豊後大野市地域文化財現状変更完了届(様式第9号)を教育委員会へ提出するものとする。

(所有者変更等の届出)

第9条 地域文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会に豊後大野市地域文化財所有者変更・修理等届(様式第10号)により届け出るものとする。

(1) 地域文化財の所有者等を変更したとき。

(2) 地域文化財の所在地を変更したとき。

(3) 地域文化財の修理をしたとき。

(4) 地域文化財が滅失・盗難・損傷したとき。

(地域文化財の管理及び公開)

第10条 地域文化財の公開は、地域文化財の所有者等が行うものとし、その公開に関する管理上の責めを負うものとする。

2 前項の規定は、地域文化財の所有者等以外の者が当該所有者等の同意を得て、地域文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。

3 地域文化財の活用上必要があると認めるときは、教育委員会は地域文化財の所有者等に、地域文化財の公開及び当該公開に係る管理に関し必要な助言又は指導をすることができる。

(助言)

第11条 教育委員会は、次に掲げる事項に関し必要があると認めたときは、市条例第45条に規定する豊後大野市文化財保護審議会に助言を求めることができる。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に基づく認定

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に基づく認定の解除

(3) その他教育委員会が必要と認めた事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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豊後大野市地域文化財認定規則

平成26年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)