○豊後大野市事務改善報告制度実施規程

平成26年4月14日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が個人又は共同(グループ)で取り組んだ事務改善に関して広く報告を求める事務改善報告制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「職員」とは、本市の職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)をいう。

2 この訓令において、「個人報告」とは、個人が行う事務改善報告をいう。

3 この訓令において、「共同(グループ)報告」とは、2人以上の職員が共同で行う事務改善報告をいう。

(事務改善報告者)

第3条 職員は、取り組んだ事務改善の事案に応じ、個人報告又は共同(グループ)報告を行うことができる。

(事務改善報告の内容)

第4条 事務改善報告は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上となるもの

(2) 事務能率の向上となるもの

(3) 執務環境の改善となるもの

(4) 市の収入の増加又は経費の節減となるもの

(5) 市のイメージの向上が見込まれるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか公益上有効であると認められるもの

(受付期間等)

第5条 第3条に規定する報告の受付期間は、毎年度の4月1日から11月末日までとし、当該年度の前年度中に行った事務改善を審査対象とする。

(報告の方法)

第6条 事務改善の報告をしようとする者は、報告票(様式第1号)に必要事項を記入し、資料等がある場合はこれを添付して総務課長に提出するものとする。

(審査委員会)

第7条 事務改善報告の審査判定は、豊後大野市職員提案制度実施規程(平成19年豊後大野市訓令第19号。次項において「職員提案制度実施規程」という。)第10条に規定する職員提案審査委員会(次項において「審査委員会」という。)に付議して行うものとする。

2 事務改善報告の審査判定に係る審査委員会への付議、審査委員会の運営その他審査委員会に関し必要な事項は、職員提案制度実施規程の関係規定の例によるほか、審査委員会委員長が別に定める。

(審査の基準)

第8条 事務改善報告の審査は、第4条各号の要件を考慮し、その効果の大小、創意の程度等を基準として、報告審査票(様式第2号)により、公平に行わなければならない。

(表彰、公表等)

第9条 審査委員会委員長は、審査委員会において決定した結果を遅滞なく報告者に通知するものとする。

2 市長は、入賞した職員を表彰する。

3 表彰は、優秀賞(1件以内)、奨励賞(3件以内)とし、賞状を授与して行う。

4 入賞した事務改善報告については、職員(必要に応じ、市民)に公表するものとする。

5 市長は、入賞した事務改善報告について、発表の場を設けることができる。

(庶務)

第10条 事務改善報告制度に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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豊後大野市事務改善報告制度実施規程

平成26年4月14日 訓令第6号

(平成26年4月14日施行)