○豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成26年5月2日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の暮らしの安全確保や子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育て及び世代間支援を図るため、バリアフリー改修工事又は子育てのための改修工事を行った住宅の所有者等に対し、予算の範囲内において豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者世帯 世帯の構成員に65歳以上(申請時の年齢)の高齢者がいる世帯をいう。
(2) 子ども この補助金の申請時において18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(母子健康手帳で出産予定であることを確認できる胎児を含む。)をいう。
(3) 子育て世帯 子どもがいる世帯をいう。
(4) 三世代同居世帯 子どもを含む三世代以上が同居する世帯をいう。
(5) バリアフリー改修工事 高齢者世帯が行う住宅の改修工事で、別表第1に掲げる要件を満たす工事をいう。
(6) 子育てのための改修工事 子育て世帯が行う住宅の改修工事で、別表第2に掲げる要件を満たす工事をいう。
(7) 三世代同居のための改修工事 三世代が同居するために行う住宅の改修工事で別表第3に掲げる要件を満たす工事をいう。
(8) 近居 補助対象住宅の中学校区内に居住することをいう。
(9) 祖父 子育て世帯の世帯主又はその配偶者の父をいう。
(10) 祖母 子育て世帯の世帯主又はその配偶者の母をいう。
(1) 高齢者バリアフリー型 バリアフリー改修工事を行う住宅の所有者等
(2) 子育て支援型 子育てのための改修工事を行う住宅の所有者等
(3) 三世代同居支援型 三世代同居のための改修工事を行う住宅の所有者等
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 高齢者バリアフリー型 | バリアフリー改修工事に要する経費 | 対象経費の1/5に相当する額とする。ただし、1戸当たり300,000円を限度とする。 |
(2) 子育て支援型 | 子育てのための改修工事に要する経費 | 対象経費の1/5に相当する額とする。ただし、1戸当たり400,000円を限度とする。 |
(3) 三世代同居支援型 | 三世代同居のための改修工事に要する経費 | 対象経費の1/2に相当する額とする。ただし、1戸当たり750,000円を限度とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯員全員分の住民票
(2) 世帯員全員分の前年の所得額が分かる証明書(高校生以下で所得がないものは除く。)
(3) 契約書の写し(改修工事の内容を示す平面図その他の図面等を含む。)
(4) 改修工事費の内訳書(見積書)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、第3条各号に掲げる区分ごとに同一住宅について1回限りとし、複数の事業を同一年度に申請することはできないものとする。
2 前項に規定する交付決定通知書により通知する場合においては、市長は必要な条件を付することができる。
(補助事業の取りやめ申請)
第8条 補助事業者は、補助事業を取りやめようとするときは、あらかじめ豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業取りやめ申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る工事代金の領収書の写し
(2) 改修工事の実施箇所の写真(着工前、施行状況及び完了)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者の請求に基づき支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 市長に提出した申請書その他の書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日以後の契約に係る補助対象工事から適用する。
(豊後大野市おおいた安心住まい改修支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 豊後大野市おおいた安心住まい改修支援事業補助金交付要綱(平成24年豊後大野市告示第46号)は、廃止する。
附則(平成28年6月28日告示第144号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年5月12日告示第125号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年3月10日告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第89号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日告示第83号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
高齢者バリアフリー型
次に掲げる4つの要件を全て満たす工事とする。
1 世帯要件 | 高齢者世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額(高齢者と高齢者以外の者(18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の世帯員を除く。)からなる世帯の所得においては、公的年金等(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項各号に掲げる年金をいう。)を除く。)が350万円未満であること。 |
2 住宅要件 | 豊後大野市内にあり、高齢者世帯が居住している住宅であること(既存住宅を購入する場合を含む。)。 ただし、離れ等の附属棟のみを改修する場合は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。 マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。 |
3 工事要件 | 次の第1号から第10号までの一以上の工事を行い、かつ、第13号を満たす工事であること(第1号から第10号までの一以上の工事と併せて行う第11号又は第12号の工事を含む。)。 (1) 高齢者用の寝室等の増築工事 寝室等とは、寝室のほか収納、便所、浴室、洗面所及び廊下を含む(以下「寝室等」という。)。増築部分は、段差をなくす等高齢者に配慮した仕様にすること。 (2) 高齢者用の寝室等の間取り変更工事 (3) 高齢者用の寝室等の内装改修工事 (4) 床の段差解消工事、スロープ設置工事 (5) 手すり設置工事 (6) 高齢者のために行う便所改修工事 (7) 高齢者のために行う浴室、洗面所改修工事 (8) 高齢者用のベッド設置のため畳を板張りに変更する工事 (9) 車椅子対応型流し台設置工事 (10) その他市長が認めるバリアフリー改修工事 (11) 省エネ改修工事(ヒートショック対策工事を含む。) (12) 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。) (13) 第1号から第10号までの補助対象工事費の合計額が30万円以上の工事 |
4 施工者要件 | 次の各号のいずれかに該当する施工者であること。 (1) 豊後大野市内に本店を有する法人 (2) 豊後大野市内に住民票がある個人 |
別表第2(第2条関係)
子育て支援型
次に掲げる4つの要件を全て満たす工事とする。
1 世帯要件 | 子育て世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯にあっては、子育て世帯員に限る。)の全員の前年の所得総額が600万円未満であること。 |
2 住宅要件 | 豊後大野市内にあり、子育て世帯が居住している住宅であること(既存住宅を購入する場合を含む。)。 ただし、離れ等の附属棟のみを改修する場合は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。 マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。 |
3 工事要件 | 次の第1号から第11号までの一以上の工事を行い、かつ、第15号を満たす工事であること(第1号から第11号までの一以上の工事と併せて行う第12号、第13号又は第14号の工事を含む。)。 (1) 子ども部屋等の増築工事 子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、便所、廊下を含む(以下「子ども部屋等」という。)。 (2) 子ども部屋等の間取り変更工事 (3) 子ども部屋等の内装改修工事 (4) 子どものために行う便所改修工事 (5) 子どものために行う浴室、洗面所改修工事 (6) 子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事 (7) ベビーカー用スロープ設置工事 (8) テレワークスペース改修工事 (9) キッズスペース改修工事 (10) 対面キッチン改修工事 (11) その他市長が認める子どものために行う改修工事 (12) 別表第1に掲げる工事(祖父又は祖母が近居をしている場合に限る。) (13) 省エネ改修工事 (14) 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。) (15) 第1号から第11号までの補助対象工事費の合計額が30万円以上の工事 |
4 施工者要件 | 次の各号のいずれかに該当する施工者であること。 (1) 豊後大野市内に本店を有する法人 (2) 豊後大野市内に住民票がある個人 |
別表第3(第2条関係)
三世代同居支援型
次に掲げる4つの要件を全て満たす工事とする。
1 世帯要件 | 三世代同居世帯(予定を含む。※)であること。 ※転居等により申請日以降に三世代以上が同居となる世帯 |
2 住宅要件 | 豊後大野市内にある既存住宅であること(既存住宅を購入する場合を含む。)。 ただし、昭和56年5月以前に建てられた一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後まで耐震性を有するものとする。 |
3 工事要件 | 次の第1号を満たす工事(併せて行う第2号から第7号までのいずれかの工事並びに当該工事に係る調査及び設計を含む。)であること。 (1) 三世代以上が同居するために行う次の要件を満たす工事であって、当該工事費の合計額が30万円以上のもの ①玄関(※)、②トイレ、③浴室(脱衣室を含む。)、④キッチンの4つの部位のうち1部位以上を改修又は増設(改修による増設及び増築による増設)する工事 ※「玄関」とは、建物の外部から世帯内外の人が建物内の主要な室に出入りできる部位をいう。 (2) 世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む。)する工事 (3) その他市長が認める改修工事 (4) 別表第1に掲げる工事(第1号の工事を除き、高齢者世帯で、かつ、高齢者全員の前年の所得総額及び世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(高齢者と高齢者以外の者(18歳未満の世帯員を除く。)からなる世帯の所得においては、公的年金等を除く。)の世帯が行う場合に限る。) (5) 別表第2に掲げる工事(第1号の工事を除き、子育て世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う場合に限る。) (6) 省エネ改修工事 (7) 宅内配管設備工事(第1号に伴う工事及び合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。) |
4 施工者要件 | 次の各号のいずれかに該当する施工者であること。 (1) 豊後大野市内に本店を有する法人 (2) 豊後大野市内に住民票がある個人 |