○豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱
平成26年5月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 市長は、平成26年2月の大雪により被災した農林業者に対し、農林業経営の維持を図るため、農林産物の生産に必要な施設の復旧及び被害施設の撤去等について、当該農林業者が実施する事業に要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体(以下「助成対象者」という。)は、市長が別に定める期日までに、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の通知)
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範囲内で助成対象者に対し、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(変更承認申請)
第5条 補助金交付決定通知を受けた助成対象者は、第3条の規定により提出した書類の記載事項を変更しようとするときは、事業変更承認申請書により市長に変更承認の申請をしなければならない。
2 前項の場合において、交付する補助金の額に異動が生じたときは、市長は、補助金変更交付決定通知書を交付するものとする。
(状況報告)
第6条 助成対象者は、補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、本事業の趣旨に基づき不要と認められる場合は除く。
(1) 着手した時 事業着手届
(2) 完了した時 事業完了届
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の請求)
第8条 補助金交付決定又は補助金変更交付決定を受けた助成対象者が、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後に補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 助成対象者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、補助事業の成果を記載した事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第10条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該助成対象者に補助金の額の確定通知書により通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業経営対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号。農林水産事務次官依命通知)、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号)、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号。農林水産省経営局長通知)並びに大分県の定める農林業施設雪害復旧緊急支援事業実施要領(平成26年3月31日付け農企第2289号)及びこれに基づく農林業施設雪害復旧緊急支援事業費補助金交付要綱その他市長が別に定めるところによる。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業 | ||
1 農業施設 | (1) 施設の再建・修繕 豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業に定める農産物の生産に必要な施設の再建・修繕に要する経費 | 9/10以内 ただし、助成の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設が園芸施設共済に加入している場合には、園芸施設共済のうち特定園芸施設及び附帯施設の支払共済金に2分の1を乗じて得た額を補助対象経費の9/10に相当する額から差し引いた額とする。 |
(2) 施設の撤去 豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業に定める農産物の生産に必要な施設の撤去に要する経費 | 10/10 ただし、助成単価等は、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)別紙の3の(3)に定めるものとする。 また、助成の対象となる撤去施設が園芸施設共済に加入している場合には、園芸施設共済のうち施設の撤去に係る支払共済金に2分の1を乗じて得た額を補助対象経費の10/10に相当する額から差し引いた額とする。 | |
2 畜産施設 | 同上 | 同上 |
3 林産施設 | 同上 | 同上 |