○豊後大野市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限に関する要綱
平成26年3月31日
告示第70号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 支払方法の変更(第3条―第8条)
第3章 保険給付の支払の一時差止(第9条―第13条)
第4章 保険給付額からの滞納保険料額の控除(第14条)
第5章 介護保険料徴収権消滅に係る保険給付の特例(第15条―第19条)
第6章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定に基づく保険給付の制限について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)、豊後大野市介護保険条例(平成17年豊後大野市条例第159号。以下「介護保険条例」という。)及び豊後大野市行政手続条例(平成17年豊後大野市条例第12号。以下「手続条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険料に係る制度の周知)
第2条 市は、介護保険料の納付を促進するため、市民に対して介護保険料に係る制度等について周知を行うものとする。
第2章 支払方法の変更
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第3条 支払方法変更の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保険料滞納者のうち、要介護認定等のための申請を行った第1号被保険者(以下「被保険者」という。)であって、保険料を納付できない特別の事情がないにもかかわらず納付せず、かつ、納期限から法施行規則第99条に定める期間(1年間)を経過した滞納保険料がある者
(2) 法第66条第2項の規定に基づき、法施行規則第99条に定める期間(1年間)を経過しない滞納保険料がある者で、市長が必要と認める者
2 弁明書等の提出期限は、原則として前項の規定による予告通知書を送付した日の翌日から14日以内とする。
3 前項に規定する弁明書が期限内に提出された場合は、その弁明の内容の正当性について、客観的かつ公平に判断するため、給付制限判定委員会(以下「委員会」という。)において審査するものとする。
4 委員会は、高齢者福祉課長、いきいき高齢者係長、介護保険係長、介護保険係担当者をもって構成する。
(1) 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 保険料を滞納している第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 保険料を滞納している第1号被保険者が被保護者であること。ただし、第3条の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。
(6) 保険料を滞納している第1号被保険者が、法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は法施行規則第98条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。
2 前項の支払方法変更の記載の対象となる被保険者について、市長が必要と認める場合を除き、要介護認定等における有効期間の延長は行わないこととする。
(支払方法変更の終了)
第7条 支払方法変更の終了を受けようとする者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い・一時差止)終了申請書(様式第5号。以下「支払方法変更終了申請書」という。)及び被保険者証に法第66条第3項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
(支払方法変更の終了の審査基準)
第8条 支払方法変更の記載を受けている被保険者が、法第66条第3項に規定する要件に該当するか否かについて審査する場合の審査基準は次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 前条第1項の申請時において、納期限を経過した全ての滞納保険料を完納していること。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合で、滞納保険料の一部納付があり、その残額について納付誓約書が提出され誠実に納付することが確実に見込めること。
(3) 第5条第1項各号のいずれかに該当すること。
第3章 保険給付の支払の一時差止
(保険給付の支払の一時差止)
第9条 保険給付の支払の一時差止(以下「差止め」という。)の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第67条第1項の規定に基づき、法施行規則第103条に定める期間(1年6月間)を経過した滞納保険料がある者
(2) 法第67条第2項の規定に基づき、法施行規則第103条に定める期間(1年6月間)を経過しない滞納保険料がある者で、市長が必要と認めるもの
2 差止めを行う保険給付の額は、前項の決定時において納期限を経過した全ての滞納保険料相当額を目安とする。
(差止めの終了)
第12条 差止めの終了を受けようとする者は、支払方法変更終了申請書及び被保険者証に法第67条第1項又は第2項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は、差止めを終了するものとする。
第4章 保険給付額からの滞納保険料額の控除
(滞納保険料額の控除の基準)
第14条 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除を、次のいずれかに該当する場合に行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当するものとする。
(1) 第11条の規定による差止めの決定後、60日間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
(2) 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。
2 控除を行う額は、控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額とする(差止め額が当該滞納保険料額に満たない場合は差止額とする。)。
3 控除を行う額が、滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、最も先に納期限が経過したものから順に行うものとする。
4 市長は、差し止めた保険給付額から滞納保険料額の控除をする場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第8号)によりあらかじめ被保険者に通知するものとする。この場合において、控除額を滞納保険料に充当した結果、支払方法変更の終了の審査基準を満たすこととなる場合は、支払方法変更終了申請審査結果通知書により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて被保険者証の支払方法変更の記載を消除するものとする。
5 市長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してもなお保険給付費に残額がある場合は、当該残額を速やかに被保険者に支払うものとする。
第5章 介護保険料徴収権消滅に係る保険給付の特例
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第15条 保険給付の特例の対象となる者は、法第69条の規定に基づき要介護認定等のための申請を行った被保険者で、保険料を納付できない特別の事情がないにもかかわらず納付しない者のうち、法第200条に定める期間(2年間)を経過した滞納保険料があるものとする。
(1) 第1号被保険者が被保護者であること。
(2) 第1号被保険者が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。
3 前項の保険料徴収権消滅期間は、法施行令第33条、法施行規則第111条第2項及び第4項の規定により算定するものとし、給付額減額期間は、法施行令第34条、法施行規則第111条第1項及び第3項から第5項までの規定により算定するものとする。
(保険給付の特例に係る給付額減額措置の免除)
第18条 給付額減額措置の免除を受けようとする者は、介護保険給付額減額免除(解除)申請書(様式第10号)及び被保険者証に法第69条第1項ただし書の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、給付額減額措置の免除の適否を決定し、給付額減額免除申請結果通知書により通知を行い、給付額減額措置の免除の要件に該当する場合は、給付額減額等の記載を消除するものとする。
(給付額減額措置の免除の審査基準)
第19条 給付額減額等の記載を受けている被保険者が、法第69条第1項ただし書、法施行令第35条及び法施行規則113条に規定する要件に該当するか否かについて審査する場合の審査基準は、第15条の規定を準用するものとする。
第6章 雑則
(被保険者証の提出)
第20条 市長は、必要と認めるときは、法第202条第1項の規定により被保険者証の提出を求めることができる。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。