○豊後大野市高齢者緊急通報サービス実施要綱
平成26年3月26日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を通した見守りサービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、日常生活における不安感の解消や現況確認、急病・災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、利用料及びサービスの内容並びに利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業のサービスを利用することができる対象者は、豊後大野市に住所を有するひとり暮らしの高齢者等で、次に該当するものとする。
(1) 年齢がおおむね65歳以上の者
(2) 安否の確認を必要とする者
(3) その他市長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 この事業は、機器を貸与し、急病や災害等の緊急時にその通報を受け、迅速かつ適切に対処すること、見守りセンサーによる安否確認をすること及び日常生活の不安解消の相談を事業者(第2条ただし書の規定により事業の委託をした事業者をいう。以下同じ。)が受けることを内容とする。
(利用申請)
第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に緊急通報サービス利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 利用者は、サービスの利用に必要な経費の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。
2 自己負担金の額は、月額1,498円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(委託料)
第8条 市長は、利用者がサービスを利用した場合に当該サービスの利用料から自己負担金を差し引いた額を委託料として事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する委託料は、利用者1人当たり月額438円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以内において契約で定める額とする。
(機器の管理等)
第9条 利用者は、貸与を受けた機器を大切に取り扱い、最善の方法で管理しなければならない。
2 利用者の過失による紛失、故障又は破損等については、利用者が全額を弁償しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 電話番号を変更したとき。
(3) 支援者情報を変更したとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡し、又は転出したとき。
(3) 虚偽の申請により機器の貸与を受けたとき。
(4) 利用を辞退するとき。
(5) 市長が機器の貸与を適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項第3号に該当した場合は、機器の貸与等に要した費用の全額を利用者に弁償させるものとする。
(報告)
第12条 事業者は、市長に対し、定期的に業務の実施について報告しなければならない。
2 事業者は、業務の実施に当たり事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び第8条の規定は、施行の日以後の利用に係る自己負担金及び委託料について適用し、同日前の利用に係る自己負担金及び委託料については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月19日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。