○豊後大野市地域づくり推進事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、「協働によるまちづくり」を目指すため、市民が主体となった持続可能な事業を行うための「地域づくり計画」の策定に取り組む、地縁的につながりのある複数自治会等(以下「自治会等」という。)に対し、豊後大野市地域づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域づくり計画書の策定に関する事業(当該策定に係る調査、検討等の事業を含む。)で、豊後大野市内において実施されるものとする。
(1) 特定の個人又は団体のみの利益を目的とした事業
(2) 会員その他の構成員相互の親睦のみの事業
(3) 国、県又は市の補助金等(この告示に基づく補助金を除く。)を既に受けている、又は受ける予定の事業で、当該補助金等の交付要綱等において他の補助金等との併用ができないとされている事業
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業
(5) 関係する法令等に違反する事業
(補助金の分類とその額)
第3条 補助金の分類は団体事業費補助金(協働推進型)とし、その補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
第4条 削除
(事業実施対象地域の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、あらかじめ、豊後大野市地域づくり推進事業実施対象地域指定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に指定の申請をしなければならない。
(1) 豊後大野市地域づくり推進事業計画書(様式第4号)
(2) 豊後大野市地域づくり推進事業実施対象地域指定書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第9条 補助金の交付は、概算払の方法によるものとする。
(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実地調査)
第12条 市長は、必要に応じて事業の遂行状況を実地に調査することができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月21日告示第101号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年6月22日告示第155号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
地域づくり計画書の策定に関する事業に要する経費(報償費、旅費、費用弁償、消耗品費、印刷製本費、会議等の開催に伴う茶菓子等の食糧費、通信運搬費、使用料及び賃借料) | 補助対象経費を積算した額とする。ただし、10万円を限度とする。 |