○豊後大野市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成26年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 整備事業 市が国の制度を活用し、携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るため、当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備(次号において「基地局施設」という。)を設置する事業をいう。
(2) 受益者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者であって、基地局施設を使用し、利益を受けるものをいう。
(分担金の納付義務)
第3条 受益者は、その受益の限度において、分担金を納付しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、整備事業に要する経費から当該事業に対して国又は県から交付される補助金の額を控除した額を超えない範囲内において市長が別に定める。
(分担金の徴収方法等)
第5条 分担金は、整備事業の完了する年度において市長が定める期日までに一括して徴収するものとする。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。