○豊後大野市立小・中学校における学級編成に関する規程

平成25年11月20日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条の規定に基づき豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が豊後大野市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の学級編制を行う場合において、大分県教育委員会が定める学級編成の基準と異なる編成を行う場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(変更認定要件等)

第2条 教育長は、毎学年の学級編成において、小・中学校の学校長から次条に定める学級編制変更認定申請書の提出があった場合で、その申請理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学級編制の変更を認定することができる。

(1) 児童・生徒数が1学級35人以上で指導が困難

(2) 特別支援を要する児童・生徒が在籍し一斉指導が困難

(3) その他教育長が必要と認める理由

(申請)

第3条 学級編制変更の認定を受けようとする学校長は、毎学年開始前において教育長が指定する日までに、学級編制変更認定申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(認定の期間)

第4条 学級編制変更の認定の期間は、当該認定の事由が継続すると認められる期間とする。

(認定の通知等)

第5条 教育長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、認定すると決定したときは、速やかに、当該学校長に対して学級編制変更認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育長は、前項の審査の結果、認定しないと決定したときは、速やかに、当該学校長にその旨を通知するものとする。

(庶務)

第6条 学級編制変更に係る庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成26年度の学級編成に係るものから適用する。

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豊後大野市立小・中学校における学級編成に関する規程

平成25年11月20日 教育委員会訓令第1号

(平成25年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年11月20日 教育委員会訓令第1号