○豊後大野市立学校小規模校活性化TRY事業実施要綱

平成25年11月8日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、少人数教育のよさを生かし、一人一人の児童に行き届いた教育を推進するとともに、地域の自然や文化に触れる体験活動を通して、心身の健やかな成長を図り、生きる力や豊かな心を培う教育を実施するため、豊後大野市立学校小規模校活性化TRY事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊後大野市立学校通学区域設定規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条の規定により三重東小学校の通学区域と定められている場合(規則別表備考1に該当する場合を除く。)において菅尾小学校への就学を希望する児童及びその保護者(同条第1項に規定する保護者をいう。次号において同じ。)

(2) 規則第2条の規定により三重第一小学校の通学区域と定められている場合(規則別表備考2に該当する場合を除く。)において新田小学校への就学を希望する児童及びその保護者

(就学の許可申請等)

第3条 前条各号に規定する菅尾小学校又は新田小学校への就学に係る許可申請、許可の期間、許可の通知その他必要な手続等は、豊後大野市立小・中学校における就学指定校の変更に関する要綱(平成19年豊後大野市教育委員会告示第6号)の規定によるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この事業の実施に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月25日教委告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後大野市立学校小規模校活性化TRY事業実施要綱の規定に基づく事業の実施に関し必要な手続等その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

豊後大野市立学校小規模校活性化TRY事業実施要綱

平成25年11月8日 教育委員会告示第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年11月8日 教育委員会告示第21号
平成27年12月25日 教育委員会告示第25号