○豊後大野市指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年12月18日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の整備の届出)

第2条 障害者総合支援法第51条の31第2項又は児童福祉法第24条の38第2項の規定による業務管理体制の整備の届出は、指定特定相談支援事業者にあっては障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号)により、指定障害児相談支援事業者にあっては児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 障害者総合支援法第51条の31第3項又は児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、指定特定相談支援事業者にあっては障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第3号)により、指定障害児相談支援事業者にあっては児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 障害者総合支援法第51条の31第4項又は児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、指定特定相談支援事業者にあっては障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号)により、指定障害児相談支援事業者にあっては児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号)により行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年12月18日 規則第35号

(平成25年12月18日施行)