○豊後大野市財政運営の基本指針等に関する条例
平成25年9月30日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 財政運営の原則(第4条―第14条)
第3章 計画的で健全な財政運営への取組(第15条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊後大野市まちづくり基本条例(平成24年豊後大野市条例第7号)に基づき、財政運営の基本指針等を定めることにより、健全で持続可能な財政運営の確立を図り、もって市民福祉の向上に資することを目的とする。
(財政運営の基本指針)
第2条 市の財政は、最小の経費で最大の成果を上げるように努め、選択と集中による重点的予算配分により、健全な運営を行わなければならない。
2 市の財政は、地方債を財源に充てる公共施設(公用又は公共の用に供するため市が設置する庁舎、学校、図書館、公民館、体育館その他の建築物(建築物に附帯する設備等を含む。)及び社会資本として市が整備する道路、河川、橋梁、上下水道、公園その他の工作物をいう。以下同じ。)の整備等の政策決定にあっては、その債務が現在及び次世代の負担であることを踏まえて、受益と負担の均衡を図ることにより規律をもって運営されなければならない。
3 市の財政は、市民へ財政に関する情報を公表することにより、透明性が確保されるよう運営されなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、市民の負託に基づく市の代表機関として、前条の基本指針に則り、基本構想及び基本計画(豊後大野市まちづくり基本条例第14条に規定する基本構想及び基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえて予算を編成し、執行するとともに、財政を健全に運営しなければならない。
第2章 財政運営の原則
(財務諸表の公表)
第5条 市長は、毎年度、次に掲げる書類を、普通会計(公営事業会計以外の会計をいう。以下同じ。)並びに普通会計、公営事業会計及び市が加入する組合等に係る会計を連結した会計の区分に応じて作成し、議会に報告するとともに、公表するものとする。
(1) 貸借対照表
(2) 行政コスト計算書
(3) 純資産変動計算書
(4) 資金収支計算書
(資産及び負債の管理)
第6条 市は、長期的な社会経済情勢の変化等を考慮して、資産を管理しなければならない。
2 市は、地方債、地方債に準ずる債務負担行為並びに不動産の取得及びこれに類する目的のための債務負担行為並びに損失補償等の額について、負債として管理しなければならない。
3 市は、負債の額について、償還能力の観点から、常に逓減に努めなければならない。
(公共施設の管理)
第7条 市は、公共施設の機能について、社会経済情勢の変化及び財政状況等に適合した必要性の高い機能を確保するため、公共施設の使途及び利用環境の改善、運営の効率化等見直しを推進するものとする。
(基金)
第8条 市は、災害対策の財源その他緊急を要し、又はやむを得ない財政需要に的確に対応するための資金を確保し、財政の健全かつ円滑な運営に資するため、財政調整基金に積み立てるよう努めるものとする。
2 市は、公共施設の修繕又は建替え、その他施策の計画的推進のために資金を積み立てるよう努めるものとする。
(地方債)
第9条 市は、起債に当たっては、次に掲げる事項を総合的に検討しなければならない。
(1) 適債性の有無
(2) 将来において市民が負担することの妥当性
(3) 当該地方債に係る償還金が将来の財政運営に与える影響
(予算執行の原則)
第10条 市は、次に掲げる事項を総合的に勘案して予算の執行に当たらなければならない。
(1) 収支の均衡を保持すること。
(2) 社会経済情勢の変化を考慮すること。
(3) 将来において発生が見込まれる費用を適切に見込むこと。
(4) 将来の負担を抑制すること。
(歳入及び歳出)
第11条 市は、歳入について、安定的な財源の確保を図る方策を検討するとともに、市税等については、適切な徴収に努めるものとする。
2 市は、歳出について、継続的な事務の見直し及び効果的で合理的な予算執行に努めるものとする。
(使用料等)
第12条 市は、使用料、手数料及び負担金等について、受益者による負担の適正化を図り、必要に応じ総合的な見直しに努めるものとする。
(補助金等)
第13条 市長は、補助金、交付金等について、公益性、必要性及び効果の観点から、事務手続等を含む包括的な見直しを定期的に行わなければならない。
2 市長は、団体の運営に係る経費に対する補助については、別に定めるところにより適切に支出しなければならない。
(損失補償等の取扱い)
第14条 市は、市以外の者の債務に関する債権者に対し、新たな損失補償等については、原則としてこれを行わないものとする。ただし、やむを得ず新たに損失補償等を行う場合は、事前にその必要性及び当該債務の発生見通しを明らかにしなければならない。
第3章 計画的で健全な財政運営への取組
(財政収支見通し)
第15条 市長は、基本構想及び基本計画に基づく事業の進捗状況等が財政運営に与える影響を加味し、中期的な期間における各年度の普通会計の収支状況、同期間中の各年度末の基金、地方債及び地方債に準ずる債務負担行為で翌年度以降の支出予定額の見通しを毎年度作成し、議会に報告するとともに、公表するものとする。
(基本構想及び基本計画に基づく実施計画における原則)
第16条 市は、基本構想及び基本計画に基づく実施計画を財源の根拠を踏まえて策定し、基本構想及び基本計画の確実な実行に努めなければならない。
(財政運営判断指標の公表等)
第17条 市長は、毎年度、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定により会計管理者から決算の提出を受けた後、速やかに、市の財政運営状況を示す指標(次項において「財政運営判断指標」という。)を算定し、議会に報告するとともに、公表するものとする。
2 財政運営判断指標は、次に掲げる指標とする。
(1) 経常収支比率
(2) 財政調整基金比率
(3) 地方債残高比率
(4) 公債費の普通交付税算入率
(5) 地方債残高の普通交付税算入率
第4章 雑則
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。