○豊後大野市病院事業公有財産使用承認規程
平成25年9月27日
病院事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市病院事業における公有財産の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(公有財産の使用承認等)
第2条 豊後大野市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その所管に属する公有財産を市長部局の各課等又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項若しくは第3項に規定する委員会若しくは委員(以下これらを「課等」という。)に使用させることができる。
(1) 当該財産を使用しようとする課等の事務事業の遂行上、臨時的に一定期間に限って使用させる必要がある場合
(2) 当該課等の事務事業の遂行上、財産の移管の手続前に早急に使用させる必要がある場合
(3) その他特別の事由があると認める場合
2 前項の規定により公有財産を使用させる場合は、有償として整理するものとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
4 管理者は、使用承認において、必要な条件等を付することができる。
(補則)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。