○豊後大野市社会福祉法人審査会設置規程
平成25年9月4日
訓令第4号
(設置)
第1条 本市における社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を推進するとともに、その運営の一層の適正化を図るため、豊後大野市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査、検討する。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関すること。
(2) その他社会福祉法人に関する重要案件で市長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 審査会の委員は、副市長、市民生活課長、社会福祉課長、子育て支援課長、高齢者福祉課長、建設課長及び消防本部警防課長の職にある者をもって充てる。
2 審査会に、会長及び副会長を置き、それぞれ副市長及び社会福祉課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。