○豊後大野市オリジナル住宅検討委員会設置要綱

平成25年9月30日

告示第152号

(設置)

第1条 豊後大野市における定住対策として、本市のオリジナル住宅の構想等について検討するため、豊後大野市オリジナル住宅検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 豊後大野市オリジナル住宅の構想に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住宅建築関係者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する事務の終了をもって、その効力を失う。

豊後大野市オリジナル住宅検討委員会設置要綱

平成25年9月30日 告示第152号

(平成25年10月1日施行)