○豊後大野市地域包括ケア推進事業企画会議設置要綱

平成25年6月28日

告示第103号

(設置)

第1条 豊後大野市地域包括ケア推進事業に係る企画等を行わせるため、豊後大野市地域包括ケア推進事業企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 企画会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 豊後大野市地域包括ケア推進事業「カフェ型保健室」の企画等に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 企画会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 企画会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健・福祉・医療関係者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 企画会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、企画会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 企画会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 企画会議の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、企画会議の運営に関し必要な事項は、委員長が企画会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する事務の終了をもって、その効力を失う。

豊後大野市地域包括ケア推進事業企画会議設置要綱

平成25年6月28日 告示第103号

(平成25年7月1日施行)