○豊後大野市市道の構造の技術的基準等に関する条例施行規則
平成25年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市市道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年豊後大野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、市道の構造の技術的基準等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識
種類 | 待避所 | 駐車場 |
番号 | (116の5) | (117―A) |
標識 | ||
種類 | 登坂車線 | 総重量限度緩和指定道路 |
番号 | (117の3―A) | (118の4―A) |
標識 | ||
種類 | 総重量限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 |
番号 | (118の4―B) | (118の5―A) |
標識 | ||
種類 | 高さ限度緩和指定道路 | まわり道 |
番号 | (118の5―B) | (120―A) |
標識 |
警戒標識
警戒標識板の寸法 | |||
種類 | 十型道路交差点あり | 右(又は左)方屈曲あり | 信号機あり |
番号 | (201―A) | (202) | (208の2) |
標識 | |||
種類 | 落石のおそれあり | 路面凹凸あり | 合流交通あり |
番号 | (209の2) | (209の3) | (210) |
標識 | |||
種類 | 車線数減少 | 幅員減少 | 二方向交通 |
番号 | (211) | (212) | (212の2) |
標識 |
補助標識
補助標識板の寸法(注意事項(510)を除く。) | 種類 | 注意事項 |
番号 | (510) | |
標識 |
備考
1 寸法
(1) 寸法が図示されている案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)については、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 「登坂車線(117の3―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 補助標識は、その附置される案内標識板及び警戒標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(3) 縁及び縁線の太さは、次の寸法を基準とする。
ア 案内標識
縁は、「待避所(116の3)」及び「駐車場(117―A)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の3―A)」を表示するものについては10ミリメートルとし、縁線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。