○豊後大野市母子保健法施行細則
平成25年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療券の交付)
第4条 市長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
(医療券の再交付申請)
第5条 交付を受けた医療券を紛失し、又は損傷し、若しくは著しく汚損したことにより再交付を受けようとする者は、養育医療券再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該再交付の申請が損傷又は著しく汚損したことを理由とする場合は、併せて当該医療券を提出しなければならない。
2 医療券の再交付を受けた者が紛失した医療券を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。
(負担金の額の決定及び通知)
第6条 市長は、法第20条の措置をとったときは、法第21条の4の規定により、養育医療の措置を受けた者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用に係る負担金(以下「負担金」という。)の額を決定しなければならない。
(負担金の額の決定基準)
第7条 負担金の額は、別表に定める負担金徴収基準額表により決定するものとする。
2 月の中途において法第20条の規定により措置された者又は当該措置を解除された者の負担金の額は、別表に定める徴収基準月額又は徴収基準加算月額を日割計算した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を負担金の額とする。
(負担金の減免)
第9条 市長は、本人又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき(扶養義務者に限る。)
(3) その他やむを得ないと認められる事由が生じたとき。
(負担金の納入通知書の発行)
第10条 市長は、措置日数が確定した日から10日以内に当該分の負担金に係る納入通知書を発行するものとする。
(負担金の納入期限)
第11条 負担金の納入期限は、納入通知書発行の日から15日以内とする。ただし、納入期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その翌日(当該翌日が日曜日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
負担金徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | ||
0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001円から21,000円まで | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円から51,000円まで | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円から87,000円まで | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円から171,300円まで | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円から252,100円まで | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円から342,100円まで | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円から450,100円まで | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円から579,000円まで | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円から700,900円まで | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円から849,000円まで | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円から1,041,000円まで | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円から1,222,500円まで | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円から1,423,500円まで | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
3 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
4 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時的に他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
6 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをするものとする。
7 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
8 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第9号)を提出するものとする。
9 階層を決定するに当たっては、次のとおりとする。
(1) 当該年度分の市町村民税及び前年分の所得税が課税されている場合は、D階層をもってその世帯の階層とする。
(2) 2以上の異なる階層に該当する扶養義務者がいる場合は、次により階層を認定する。
ア 1人以上の扶養義務者がD階層に該当するときは、D階層をもってその世帯の階層とする。
イ D階層に該当する者がいない場合において1人以上の扶養義務者がC階層に該当するときは、C階層をもってその世帯の階層とする。
ウ C階層及びD階層に該当する扶養義務者がいない場合において1人以上の扶養義務者がB階層に該当するときは、B階層をもってその世帯の階層とする。
(3) (2)のアの場合において、2人以上の扶養義務者がD階層に該当するときは、それぞれの所得割額を合算した額により階層区分を定めるものとする。
(4) 徴収基準月額欄の「全額」とは、措置に要した費用につき、市長が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた残りの額をいう。