○豊後大野市工場立地法地域準則条例
平成24年12月21日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき地域準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(区域及び緑地面積率等の割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域及び当該区域における緑地面積率等は、次の表に定めるとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工地域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
都市計画法第8条第1項で定める地域、地区及び街区以外の地域(以下「用途指定外地域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(他の地方公共団体の長との協議)
第5条 市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。