○豊後大野市自治推進委員会委員選考要綱

平成24年9月18日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市自治推進委員会条例(平成24年豊後大野市条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項第2号の区分による委員(以下「公募委員」という。)の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)

第2条 公募委員は、原則として応募時に18歳以上の者であって、豊後大野市まちづくり基本条例(平成24年豊後大野市条例第7号)第3条第1号に規定する市民とする。

(募集の方法等)

第3条 公募委員の募集は、市の広報又はホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

2 公募委員の募集期間は、前項による掲示の日からおおむね1か月を目途に、公募の際に定める。

3 応募者は、豊後大野市自治推進委員会委員応募用紙(別記様式。以下「応募用紙」という。)により応募するものとする。

(選考の方法)

第4条 公募委員の選考に当たり、豊後大野市自治推進委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、副市長、教育長、総務企画統括理事及びまちづくり推進課長で構成する。

3 選考委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

4 選考委員会は、応募資格及び応募用紙の記載内容を審査の上、選考するものとする。この場合において、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。

(1) 男女比

(2) 年齢構成

(3) 居住地域

(4) その他必要な事項

(選考結果の報告等)

第5条 委員長は、公募委員の選考を終了したときは、直ちに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに選考結果を応募者全員に書面で通知するものとする。

(その他)

第6条 応募用紙(添付書類を含む。)は、返却しないものとする。

2 応募者等からの選考過程についての問合せには、応じないものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

豊後大野市自治推進委員会委員選考要綱

平成24年9月18日 告示第136号

(令和元年7月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成24年9月18日 告示第136号
平成27年3月25日 告示第52号
平成30年3月20日 告示第44号
令和元年7月18日 告示第41号