○豊後大野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年11月7日
規則第32号
豊後大野市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年豊後大野市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護(医療扶助)を受給するに至った者 当該受給開始の日の前日
(2) 前号に掲げる事由以外の事由により助成対象者の要件を欠くに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日
(受給資格者証の返還)
第5条 受給資格を失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第5号)に受給資格者証を添えて市長に届け出なければならない。
(受給資格の更新)
第6条 助成対象者が、受給資格者証の有効期間(第4条第1項ただし書に該当する場合を除く。)の満了後も引き続き助成を受けようとするときは、市長が別に定めるところにより、毎年8月に受給資格の更新の申請をしなければならない。
(再交付申請)
第7条 助成対象者は、受給資格者証を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して、受給資格者証の再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、助成対象者が受給資格者証を破損し、又は汚損したことを原因とするときは、当該破損し、又は汚損した受給資格者証を市長に返還しなければならない。
3 助成対象者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、紛失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返還しなければならない。
2 前項の場合において、助成対象者は、保険医療機関等から助成金支給申請書の保険診療額等領収証明書欄に証明を受けなければならない。ただし、保険医療機関等が発行する領収書(当該証明書欄に記載すべき事項が確認できるものに限る。)を添付することにより、当該証明に代えることができる。
(助成金の交付)
第9条 市長は、助成金支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して原則として2か月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。