○豊後大野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年11月7日

規則第32号

豊後大野市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第81号)の全部を改正する。

(受給資格の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第5号に掲げる医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提示又は添付しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において受給資格があると認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定通知書(様式第2号)及びひとり親家庭等医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付し、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(受給資格者証の有効期間)

第4条 受給資格者証の有効期間は、第2条の規定による申請書を市長が受理した日の属する月の翌月の初日(大分県内の他の市町村の助成対象者が本市に転入し、当該転入の日から14日以内に同条の規定による申請書を提出した場合は、当該転入の日の属する月の翌月の初日)からその日以後最初に到来する11月30日までとする。ただし、当該有効期間の満了前において助成対象者の要件を欠くに至った者については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までとする。

(1) 生活保護(医療扶助)を受給するに至った者 当該受給開始の日の前日

(2) 前号に掲げる事由以外の事由により助成対象者の要件を欠くに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日

2 前年の所得証明書を添えて8月から10月までの間に第2条の規定による登録申請を行った者の受給資格者証の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該申請を市長が受理した年の12月1日から翌年11月30日までとする。

(受給資格者証の返還)

第5条 受給資格を失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第5号)に受給資格者証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項のひとり親家庭等医療費受給資格喪失届を受けたときは、その喪失処理を行い、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失通知書(様式第6号)により処理完了の通知を行うものとする。

(受給資格の更新)

第6条 助成対象者が、受給資格者証の有効期間(第4条第1項ただし書に該当する場合を除く。)の満了後も引き続き助成を受けようとするときは、市長が別に定めるところにより、毎年8月に受給資格の更新の申請をしなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第3条中「ひとり親家庭等医療費受給資格認定通知書(様式第2号)」とあるのは「ひとり親家庭等医療費受給資格再認定通知書(様式第7号)」とする。

(再交付申請)

第7条 助成対象者は、受給資格者証を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して、受給資格者証の再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者が受給資格者証を破損し、又は汚損したことを原因とするときは、当該破損し、又は汚損した受給資格者証を市長に返還しなければならない。

3 助成対象者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、紛失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第8条第3項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第9号。以下「助成金支給申請書」という。)に受給資格者証を添えて行わなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者は、保険医療機関等から助成金支給申請書の保険診療額等領収証明書欄に証明を受けなければならない。ただし、保険医療機関等が発行する領収書(当該証明書欄に記載すべき事項が確認できるものに限る。)を添付することにより、当該証明に代えることができる。

(助成金の交付)

第9条 市長は、助成金支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して原則として2か月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。

(受給資格の変更の届出)

第10条 条例第11条第1項の規定に基づく変更の届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第10号)により行わなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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豊後大野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年11月7日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)