○豊後大野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年6月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項又は児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
(指定の決定等)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定すると決定し、又は却下すると決定したときは、市長が別に定める通知書により、当該申請者に通知する。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新)
第4条 障害者総合支援法第51条の21第1項又は児童福祉法第24条の29第1項の規定による更新(次項において「指定の更新」という。)の申請は、市長が別に定める指定更新申請書により行うものとする。
2 前条第2項の規定は、指定の更新について準用する。
(指定の取消し等)
第6条 障害者総合支援法第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、市長が別に定める通知書により行うものとする。
(公示)
第7条 障害者総合支援法第51条の30第2項又は児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(補則)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。