○豊後大野市土地改良事業分担金賦課基準

平成24年3月28日

告示第43号

豊後大野市土地改良事業分担金徴収条例(平成24年豊後大野市条例第15号)第4条第2項の規定に基づき、受益者から徴収する分担金の賦課基準を次のように定める。

分担金賦課基準

1 土地改良法(昭和24年法律第195号)適用分

≪県営事業≫

事業種目

事業細目

賦課基準

農地防災事業

危険ため池緊急整備事業

事業費の100分の0の額

老朽ため池整備事業

事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額

地域ため池総合整備事業

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業

事業費の100分の5の額

農地整備事業

経営体育成基盤整備事業

事業費の100分の7.5の額

耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業

事業費の100分の7.5の額

水利施設整備事業

基幹水利施設ストックマネジメント事業

事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額

農業水利施設保全合理化事業

事業費の100分の3の額

2 土地改良法非適用分

≪県営事業≫

事業種目

事業細目

賦課基準

農地整備事業

耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(農業集落防災安全施設)

事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額

地域用水環境整備事業

地域用水環境整備事業(小水力発電施設整備)

事業費の100分の15の額

県単独事業

地震対策ため池緊急整備事業

ため池改修

事業費から県の負担額を控除した額の2分の1の額

ため池廃止

全額市負担

≪市営事業≫

事業種目

事業細目

賦課基準

水利施設整備事業

地域農業水利施設保全対策事業

事業費の100分の10の額

団体営事業

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業

事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額

農業基盤整備促進事業

事業費の100分の10の額

農業水利施設保全合理化事業

事業費の100分の10の額

土地改良施設管理費補助事業

土地改良施設維持管理適正化事業

事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額

非公共

農業体質強化基盤整備促進事業

事業費から国の負担額を控除した額の2分の1の額

戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業

事業費から国の負担額を控除した額の2分の1の額

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(豊後大野市県営土地改良事業分担金賦課基準の廃止)

2 豊後大野市県営土地改良事業分担金賦課基準(平成17年豊後大野市告示第50号)は、廃止する。

(平成26年3月24日告示第47号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月8日告示第108号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第85号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

豊後大野市土地改良事業分担金賦課基準

平成24年3月28日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成24年3月28日 告示第43号
平成26年3月24日 告示第47号
平成26年5月8日 告示第108号
令和4年3月30日 告示第85号