○豊後大野市土地改良事業分担金徴収条例
平成24年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第96条の4において準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、土地改良事業に要する費用又は経費(以下「費用等」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な公共施設の新設改良事業
(2) 区画整理事業
(3) 農用地の造成事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のため必要な事業
(分担金の徴収)
第3条 市長は、前条各号に掲げる土地改良事業で市長が必要と認めるものについて、次に掲げる者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(1) 土地改良事業の施行に係る地域にある土地につき法第3条の資格を有する者
(2) 土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき利益を受ける者
(分担金の額及び賦課基準の決定)
第4条 分担金の総額は、各年度ごとに当該土地改良事業に要する費用等のうち、国又は県から交付を受けた補助金等の額を除いた額の範囲内において市長が定める。ただし、県営事業にあっては、法第91条第2項の規定等により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める。
2 分担金の賦課基準は、当該土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して、市長が定める。
(分担金の徴収方法等)
第5条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収するものとし、受益者は、市長が発行する納入通知書により指定する期限までに納入しなければならない。
2 市長は、前項の受益者が複数人いる場合であって特に必要があると認めるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、一括して分担金を納入させることができる。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力等を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、分担金等の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊後大野市営土地改良事業分担金徴収条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 豊後大野市営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第174号)
(2) 豊後大野市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第175号)
(3) 豊後大野市戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業分担金徴収条例(平成23年豊後大野市条例第40号)