○騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定
平成24年4月1日
告示第55号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。
指定地域 | 地域の類型 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | A |
別添図面に緑色で表示する区域 | B |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | C |
備考
1 この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められたそれぞれの地域をいう。
2 地域の類型に係る時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 昼間 午前6時から午後10時まで
(2) 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで
3 「別添図面」は省略し、豊後大野市環境衛生課において一般の縦覧に供する。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年8月15日告示第176号)
この告示は、平成28年8月16日から施行する。
別添 略